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小規模企業共済の解約金の科目を教えて下さい

著者 2456mksk さん

最終更新日:2017年10月13日 17:10

個人事業主ですが経営破綻になり小規模共済を解約しました。13年で借入金400万を引いて200万入金されました。一時所得になり所得税がかかると言われましたが計上科目を教えて下さい

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Re: 小規模企業共済の解約金の科目を教えて下さい

著者tonさん

2017年10月16日 21:41

> 個人事業主ですが経営破綻になり小規模共済を解約しました。13年で借入金400万を引いて200万入金されました。一時所得になり所得税がかかると言われましたが計上科目を教えて下さい


こんばんは。
人事業での小規模共済は事業経費にはなっていないと思います。
確定申告時に社会保険料等と同様の所得控除扱いでしょう。
解約金の入金も事業収入ではなく個人的収入になろうかと思いますので事業主勘定で処理する内容のものでしょう。
一時所得ではなく退職金扱いの可能性もあります。
ネット情報ですが。。。

掛け金分が節税になる

小規模企業共済の掛け金は、全額が経費(個人事業主の場合は所得控除)となるため、掛けた分だけ節税が可能となる。一言で言ってしまえば「貯金のつもりで積立てると、税金が安くなる」というメリットがある。

退職金代わりで税負担が軽くなる

小規模企業共済は、積立時は節税になるが、解約時には税金を払うこととなる。しかし、受け取る共済金(解約手当金)は、個人事業主であれば「退職所得」になるので、「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなる。

退職所得が事業所得などに比べて税負担が軽くなるワケ
課税対象となる所得金額の計算方法は、

事業所得」の場合:収益費用=所得
退職所得」の場合:(退職金-控除額)×1/2=所得

となる。退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」があるため、課税対象となる所得が大幅に小さくなり、税負担が軽くなる。小規模企業共済の共済金は退職所得になるため、事業所得の一部を掛金で積立てて共済金を退職所得として受け取る方が節税できてお得になる。

小規模企業共済にご確認ください。
とりあえず。

Re: 小規模企業共済の解約金の科目を教えて下さい

著者2456mkskさん

2017年10月17日 16:22

> > 個人事業主ですが経営破綻になり小規模共済を解約しました。13年で借入金400万を引いて200万入金されました。一時所得になり所得税がかかると言われましたが計上科目を教えて下さい
>
>
> こんばんは。
> 個人事業での小規模共済は事業経費にはなっていないと思います。
> 確定申告時に社会保険料等と同様の所得控除扱いでしょう。
> 解約金の入金も事業収入ではなく個人的収入になろうかと思いますので事業主勘定で処理する内容のものでしょう。
> 一時所得ではなく退職金扱いの可能性もあります。
> ネット情報ですが。。。
>
> 掛け金分が節税になる
>
> 小規模企業共済の掛け金は、全額が経費(個人事業主の場合は所得控除)となるため、掛けた分だけ節税が可能となる。一言で言ってしまえば「貯金のつもりで積立てると、税金が安くなる」というメリットがある。
>
> 退職金代わりで税負担が軽くなる
>
> 小規模企業共済は、積立時は節税になるが、解約時には税金を払うこととなる。しかし、受け取る共済金(解約手当金)は、個人事業主であれば「退職所得」になるので、「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなる。
>
> ※退職所得が事業所得などに比べて税負担が軽くなるワケ
> 課税対象となる所得金額の計算方法は、
>
> 「事業所得」の場合:収益費用=所得
> 「退職所得」の場合:(退職金-控除額)×1/2=所得
>
> となる。退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」があるため、課税対象となる所得が大幅に小さくなり、税負担が軽くなる。小規模企業共済の共済金は退職所得になるため、事業所得の一部を掛金で積立てて共済金を退職所得として受け取る方が節税できてお得になる。
>
> 小規模企業共済にご確認ください。
> とりあえず。

ありがとうございました
掛け金も事業主貸で計上してましたのでおっしゃる通りですね
退職金として申告します

Re: 小規模企業共済の解約金の科目を教えて下さい

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2017年10月17日 19:22

> ありがとうございました
> 掛け金も事業主貸で計上してましたのでおっしゃる通りですね
> 退職金として申告します
>


既に解決しているとは思いますが、少し気になりましたので記載してみます。

小規模企業共済の共済金については、その手続きに応じて申告する所得の種類が異なりますのでご注意ください。

下記は受取方法による例となります。

・共済金(準共済金)を一括で受け取る場合
退職所得扱い
・任意解約をする場合(解約手当金)
一時所得扱い
・12ヶ月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合
一時所得扱い
それ以外の受取方法等詳しくは下記を参照ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/000372.html

また、電話で相談されるのでしたら下記にしてみてください。
050-5541-7171 【受付時間】平日:午前9時~午後6時

退職所得の場合は、ご本人宛に「退職所得の源泉徴収票」が届いているか届くはずでので、それで確認もできます。

また、経理上の入金に係る相手科目は、事業所得ではありませんので事業主借の科目を使用します。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに




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