相談の広場
御世話になります。
2017年2月1日から2017年10月末まで勤務した外国人が母国に帰国する場合の住民税の精算をご教示ください。 2年日本に居る予定だったので毎月の給料から源泉徴収していました。
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こんにちは。社労士さんの元、外国人労働者が半数を占める企業の人事総務を10年ほど担当していました。大きな企業ではないので、ケースバイケースで行っていたこともあるため、その旨、ご了承ください。
①2017年に納付義務の発生した住民税は、昨年2016年の1月~12月までの所得に対して課税されるものです。
②2017年1月1日に日本国内に住所があった人に課税されています。
③5月末前後に、給与支払者(=御社)宛てに、各従業員の住民票(外国人の場合は在留届の住所)のある各市区町村より、納付書が送付されているはずです。この納付書を元に各従業員の給与から住民税を控除し納付されていると思います。
お手元にある住民税の納付書は来年5月までの納付分ですよね。であれば、帰国前に残っている住民税をすべて納付する必要があります。一般的に、特別徴収で納付されている場合は、企業に徴収義務がありますので、最後の給与から残りの住民税額合計を控除して納付することになると思います。
ただし、2017年2月~10月の期間のみ、日本にお住まいになった方であれば、住民税が発生する可能性はないと思うので、その方は御社にお勤めになる前に日本国内にすでにお住まいだったのですよね?
住民税の後払いルールは日本独特のものですが、日本人、外国人にかかわらず、課税対象期間、納付方法は同じです。例えば日本人であっても、12月31日にまでに住所を海外に変更し出国していれば、翌年は住民税は課税されません。ただし、すでに課税されている翌年の5月までに納付義務が発生している住民税は出国までに納付しなければなりません。もしくは納税管理人を立てて、代わりに納付手続きを行ってもらう方法もあります。
いずれにしても、対象の従業員の方の在留届のある区役所などの住民税担当にご連絡されて確認したほうが良いと思います。その際、従業員の方の住民税納付書をお手元にご用意されてお電話されるとスムーズです。
ご参考までに。
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