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算定基礎 末締め翌月払いのとき

最終更新日:2013年06月20日 18:28

当社末締め翌月10日払いでお給料を払っていますが
算定基礎届には支払日ベースで書く場合
4月10日払い
5月10日払い
6月10日払い
分を記入して、改定するのは9月分(保険料当月分は当月分の給与から控除するとして)
ですかそれとも9月10日支払分(8月分お給料)からですか??

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Re: 算定基礎 末締め翌月払いのとき

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年10月30日 12:15

回答させて頂きます。

社会保険定時決定によって決定された標準報酬月額は原則としてその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とされます。

よって、9月分の保険料から改定されるということになります。
当月徴収をしているのであれば、9月10日から改定、翌月徴収であれば10月10日支払い分の給与から変更になります。

ご確認頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

> 当社末締め翌月10日払いでお給料を払っていますが
> 算定基礎届には支払日ベースで書く場合
> 4月10日払い
> 5月10日払い
> 6月10日払い
> 分を記入して、改定するのは9月分(保険料当月分は当月分の給与から控除するとして)
> ですかそれとも9月10日支払分(8月分お給料)からですか??

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