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労務管理

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顛末書不提出と給与および離職票支給

著者 wittner5 さん

最終更新日:2017年10月30日 22:23

事務員による不適切な会計処理が明らかになりつつあり、修正をかけさせている途中での離職願い、退職の流れとなりました。
一部のみ顛末書を書くよう指示しましたが、
不提出のまま退職
催促し期限が切を切りましたが、不提出でした。

離職票と給与支払いがありますが、
今後のためも顛末書が必要です。
現在他事務員により調査と全容解明を行なっておりますが
多くの修正が必要なようで、他事務員からも不満が上がっております。

給与も離職表も法律的には渡さなければならないのは
理解しましたが、正直スタッフ一同納得がいきません。

本来行うべきであった業務ができたふりをしていた
経緯をなんらかの形で本人に残させたいのですが、
何か方法はないでしょうか?

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Re: 顛末書不提出と給与および離職票支給

著者ぴぃちんさん

2017年10月31日 10:24

私見です。
おそらく、不適切な会計処理、の内容にもよるので、場合によっては、法の専門家にご相談いただくことがよいかと思います。

在籍中に顛末書を記載しないで、退職した場合には、そこから顛末書を記載してもらうことは、退職されているのでかなり難しいかと思います。退職してしまっていると、業務命令で記載させることもできないです状況といえます。
不適切な会計処理の結果、会社が損害を受けている状況であれば、該当される方への損害賠償請求は可能であるとは思います。



> 事務員による不適切な会計処理が明らかになりつつあり、修正をかけさせている途中での離職願い、退職の流れとなりました。
> 一部のみ顛末書を書くよう指示しましたが、
> 不提出のまま退職
> 催促し期限が切を切りましたが、不提出でした。
>
> 離職票と給与支払いがありますが、
> 今後のためも顛末書が必要です。
> 現在他事務員により調査と全容解明を行なっておりますが
> 多くの修正が必要なようで、他事務員からも不満が上がっております。
>
> 給与も離職表も法律的には渡さなければならないのは
> 理解しましたが、正直スタッフ一同納得がいきません。
>
> 本来行うべきであった業務ができたふりをしていた
> 経緯をなんらかの形で本人に残させたいのですが、
> 何か方法はないでしょうか?

Re: 顛末書不提出と給与および離職票支給

著者村の平民さん

2017年10月31日 11:31

① 退職届(願)を書面で提出され、受理したのでしょうか。
 それを受理すると、退職を承認した(退職に合意した)ことになると思われます。

② 多くの例では、退職前に不祥事が判明している場合、不祥事の詳細や当該労働者の責任の程度が判明しない間は、退職届を提出されても受理(退職に同意)しません。
 その上で、就業規則懲戒事由に該当するか否かを早急に検討します。
 懲戒事由に該当すれば、直ちにその処置を実行します。

③ このような処置を行わなければ、悪例を残します。

④ そして、当該労働者から弁償を求めるべきケースであれば、直ちにそれを内容証明郵便などで請求し、それに対する対応によっては、最も厳しい措置としては懲戒解雇します。
 この処置は、顛末書徴求の比ではありません。

⑤ 離職票にも、「会計処理に不適切な行為があったのでそれを究明したが応じないのでやむを得ず懲戒解雇した」と記載します。
 本人が、それに反論しても、事実であれば臆する必要はありません。

⑥ 労基法上は多少問題がありますが、本人が賠償に応じないのであれば、「最終賃金は賠償金を支払えばそれと引き替えに支払う」旨を通知して、預金口座振り込みにしないで、会社の窓口で通貨により支払うことにしては如何でしょうか。

⑦ 本人が顛末書を書く意志がなければ、強制できません。
 以上の私見による提案は、顛末書に代わってなし得るせめてもの処置です。

Re: 顛末書不提出と給与および離職票支給

著者いつかいりさん

2017年10月31日 19:29

ぴぃちん さんは、問題の社員がすでに退職したものとして、村の平民 さんは、これから退職を控えてる、という視点での回答です。ただ後者⑥

> ⑥ 労基法上は多少問題がありますが、本人が賠償に応じないのであれば、「最終賃金は賠償金を支払えばそれと引き替えに支払う」旨を通知して、預金口座振り込みにしないで、会社の窓口で通貨により支払うことにしては如何でしょうか。

断っているとはいえ実行されないよう、くれぐれもご注意ください。賠償に応じれば、賃金を支払うなどとは、労働犯罪の最たるもので、言語道断だからです。

Re: 顛末書不提出と給与および離職票支給

著者wittner5さん

2017年11月01日 23:26

ありがとうございます。
退職届けは受理しており、ご推測の通りです。
顛末書は送られて来ましたが、5w1hをあえて分岐したような、
言い訳が書き連ねてありました。

書類を破棄しているのか
あえて形跡を消してあるのかわからないものが多数あり
全貌を追うことすらできない状態ですが、
賠償になるかどうかも含め、
専門家を探してみようと思います。ありがとうございました。> 私見です。
> おそらく、不適切な会計処理、の内容にもよるので、場合によっては、法の専門家にご相談いただくことがよいかと思います。
>
> 在籍中に顛末書を記載しないで、退職した場合には、そこから顛末書を記載してもらうことは、退職されているのでかなり難しいかと思います。退職してしまっていると、業務命令で記載させることもできないです状況といえます。
> 不適切な会計処理の結果、会社が損害を受けている状況であれば、該当される方への損害賠償請求は可能であるとは思います。
>
>
>
> > 事務員による不適切な会計処理が明らかになりつつあり、修正をかけさせている途中での離職願い、退職の流れとなりました。
> > 一部のみ顛末書を書くよう指示しましたが、
> > 不提出のまま退職
> > 催促し期限が切を切りましたが、不提出でした。
> >
> > 離職票と給与支払いがありますが、
> > 今後のためも顛末書が必要です。
> > 現在他事務員により調査と全容解明を行なっておりますが
> > 多くの修正が必要なようで、他事務員からも不満が上がっております。
> >
> > 給与も離職表も法律的には渡さなければならないのは
> > 理解しましたが、正直スタッフ一同納得がいきません。
> >
> > 本来行うべきであった業務ができたふりをしていた
> > 経緯をなんらかの形で本人に残させたいのですが、
> > 何か方法はないでしょうか?

Re: 顛末書不提出と給与および離職票支給

著者wittner5さん

2017年11月01日 23:37

退職届は受理、離職票も発行済です。
自信満々だが仕事自体が全くまともでは無い事務員は初めてで
困っておりました。

今までも労働争議的な行動を起こす者が在職しており、
件の事務員がその一味の最後の1人でした。

処分の流れをお答えいただきありがとうございます。
懲戒免職が出来る体制を整備します。



> ① 退職届(願)を書面で提出され、受理したのでしょうか。
>  それを受理すると、退職を承認した(退職に合意した)ことになると思われます。ありがとうございます。
>
> ② 多くの例では、退職前に不祥事が判明している場合、不祥事の詳細や当該労働者の責任の程度が判明しない間は、退職届を提出されても受理(退職に同意)しません。
>  その上で、就業規則懲戒事由に該当するか否かを早急に検討します。
>  懲戒事由に該当すれば、直ちにその処置を実行します。
>
> ③ このような処置を行わなければ、悪例を残します。
>
> ④ そして、当該労働者から弁償を求めるべきケースであれば、直ちにそれを内容証明郵便などで請求し、それに対する対応によっては、最も厳しい措置としては懲戒解雇します。
>  この処置は、顛末書徴求の比ではありません。
>
> ⑤ 離職票にも、「会計処理に不適切な行為があったのでそれを究明したが応じないのでやむを得ず懲戒解雇した」と記載します。
>  本人が、それに反論しても、事実であれば臆する必要はありません。
>
> ⑥ 労基法上は多少問題がありますが、本人が賠償に応じないのであれば、「最終賃金は賠償金を支払えばそれと引き替えに支払う」旨を通知して、預金口座振り込みにしないで、会社の窓口で通貨により支払うことにしては如何でしょうか。
>
> ⑦ 本人が顛末書を書く意志がなければ、強制できません。
>  以上の私見による提案は、顛末書に代わってなし得るせめてもの処置です。

Re: 顛末書不提出と給与および離職票支給

著者wittner5さん

2017年11月02日 00:11

ご回答ありがとうございます。
給与に関しては支払い終了しました。
いわゆる「さよならばか」と評される行動も起こし、
問題のデパートのような事務員でした。
急いで入れた人員は問題が多いということがわかり いい勉強になりました。
> ぴぃちん さんは、問題の社員がすでに退職したものとして、村の平民 さんは、これから退職を控えてる、という視点での回答です。ただ後者⑥
>
> > ⑥ 労基法上は多少問題がありますが、本人が賠償に応じないのであれば、「最終賃金は賠償金を支払えばそれと引き替えに支払う」旨を通知して、預金口座振り込みにしないで、会社の窓口で通貨により支払うことにしては如何でしょうか。
>
> 断っているとはいえ実行されないよう、くれぐれもご注意ください。賠償に応じれば、賃金を支払うなどとは、労働犯罪の最たるもので、言語道断だからです。

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