相談の広場
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こんにちは。
実際の規程を拝見したわけではないので、書き込まれた内容からの推察になりますが、
1.定年は60歳とする。
2.定年に達した後も雇用を希望する者は、65歳まで再雇用する。
というのが、お勤め先の就業規則の規程ではなかろうかと思います。
では、なぜ第2種計画認定なるものが設けられたのか?といいますと、労働契約法の改正により、いわゆる「5年ルール(有期で5年雇用されたら、以後いつでも無期転換を申し出ることができる)」が設けられたために、定年後再雇用された方も無期転換の対象になってしまうことがある、という歪みが生じていたからです。
これを是正するために設けられたのが「第2種計画認定」です。
この認定申請が通ると、定年後再雇用された方は、5年ルールの対象外となります。
端的に言いますと、「私の会社は、定年後再雇用された人を5年ルールの対象外としたいので、認めてください。」という手続きをするのが第2種計画認定申請であって、「定年に達した人を5年以上雇用したいので、5年ルールの対象外としてください」という趣旨ではないということです。
なので、お勤め先が第2種計画認定申請をしたことをもって、65歳以降も雇用が継続する期待をしてよいか?となると、話が変わってきます。
高年齢者雇用安定法に定められた雇用維持措置は、あくまでも「65歳まで雇用を維持するための措置をとること」ですから、企業としては65歳まで雇用すれば、義務を果たしていることになるからです。
なので、65歳以後も雇用し続けるか否かについては、労働者が65歳以後の雇用を希望しても、企業の自由裁量ということになります。
冷たく感じるかもしれませんが
「会社が必要と判断した人は65歳を超えても雇用するけれども、そうでない人は65歳まで雇用すれば義務を果たしたことになるので、期間満了で退職」
という措置は、法的には何ら問題ないことになります。
今後、年金の支給開始年齢が70歳まで段階的に引き上げられるようなことになれば、制度も変わる可能性がありますが、現行では前述のとおりです。
ご参考になれば。
これは質問と捉えるのか、愚痴と捉えればいいのか。
あやふやな部分を推測で確定させた上で話を進めたいと思います。
質問者さんは、A社を満60歳の定年で退職、引き続き継続雇用制度によりA社で満65歳まで有期契約で働かれる方だとします。
特措法による第二種申請を行い、都道府県労働局長の認定がおりると、その認定日以降、上記状況で継続雇用されている場合、本来なら無期転換申込権が生じる要件が整っても申込権は発生しないということになります。ただこの場合も無期契約とはならないだけで、有期契約であれば継続して働くことはできます。ただし相手があることなので絶対に契約が継続するという保証はありません。
質問の最後にある、必要な人は・・・、必要ない人は・・・というのは、やむを得ないことと思います。逆に必要ない人も雇い続けねばならないとすると、会社経営はかなり息苦しいものとならざるをえません。まぁ必要ある人、ない人の選別が難しいことはあるでしょうが。
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