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執行役員規程について

著者 カズー さん

最終更新日:2017年11月13日 17:51

現在IPO準備のため規程の整備を進めております。その中で執行役員規程についてです。将来的には執行役員の導入も検討しておりますが現状すぐには予定しておりません。その場合、将来のことを考え執行役員規程や各種規定の中に執行役員の文言をいれておくとまずいのでしょうか?執行役員にかかる規程をつくったら必ず速やかに執行役員をおかなければならないのでしょうか?規定だけつくっておいて必要になったときに執行役員をおくのはまずいのでしょうか?

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Re: 執行役員規程について

著者hitokoto2008さん

2017年11月13日 22:16

私見ですが、貴社における執行役員の身分が不明です。
取締役執行役員と労働者の責務は本来別物なのですが、厳密にそれを区別するのか?または使用人兼務役員のように、労働者の性質をもたせるのか?が不明です。
執行役員が労働者の身分を有するならば、就業規則執行役員になることができるとか…別に定めるとか…しておいても良いと思いますが。
後は、執行役員規程を作った時点で、その他の規程と整合性を持たせるかではないですか?
仮に執行役員規程があっても、該当者なしのため、機能していないでも構わないと思いますけどね。
本来、取締役は経営、執行役員は業務の執行と会社機能を分ける意味になりますが、業務執行を出来るものがいなければ、それも現実的にやむを得ないでしょう。
また、執行役員は複数者であって、必ず取締役の中から兼務するものがいるはずです。当然、取締役兼務者を含めてその執行役員数は奇数でないとまずいですね(議決ができないから)3、5人というのが望ましいわけです…
流れとして、執行役員会で決めたことを取締役会に上申することになります。
執行役員一人は任命できるが、その他に適任者はいないなら…やらないほうがよいかもしれません。
私のところでも、執行役員制度はありますが、今は誰もいません。
また、執行役員制度とはどういうものか?また、それを機能させる知識を持っている経営陣がいませんので、今は形骸化しております。
(どこどこの企業には執行役員制度がある…誰誰は執行役員らしい…うちもやってみるか?…)
取締役の責務さえキッチリ理解していない状態なので、執行役員制度の話しは自社の経営陣にはあまり説明したくない(触れて欲しくない)制度となっています(苦笑)
人件費を役員報酬に含めるのか?執行役員は労働者の身分を喪失させるのか?
退職金はどうするのか?当該者の60歳以降の雇用をどうするのか?
労災保険等の取り扱いはどうするのか?
いろいろな問題点をクリアーしていかないとなりません。
個人的には、いちいち説明するのも面倒なので、「うちでは無理です!」と、私が打ち止めにしている状態です(爆笑)
商法すら知らない状態で、会社法ができて(勉強する気もない)資本と経営の分離、執行役員制度の導入等を説明しても無意味ですからね。




> 現在IPO準備のため規程の整備を進めております。その中で執行役員規程についてです。将来的には執行役員の導入も検討しておりますが現状すぐには予定しておりません。その場合、将来のことを考え執行役員規程や各種規定の中に執行役員の文言をいれておくとまずいのでしょうか?執行役員にかかる規程をつくったら必ず速やかに執行役員をおかなければならないのでしょうか?規定だけつくっておいて必要になったときに執行役員をおくのはまずいのでしょうか?

Re: 執行役員規程について

著者トライトンさん

2017年11月14日 09:24

hitokoto2008さんと同様に私見です。この種の質問には私見の回答しかないような気がします。

・将来のことを考え執行役員規程や各種規定の中に執行役員の文言をいれておく
 とまずいのでしょうか?
  ⇒まずくはないでしょう。規程を置くなら、「執行社員を置くことができ    る。」とかの表現になるのでしょうか。
執行役員にかかる規程をつくったら必ず速やかに執行役員をおかなければなら
 ないのでしょうか?
  ⇒上記の通り必須ではないと思います。現にhitokoto2008さんの会社もあり
   ますし。
・規定だけつくっておいて必要になったときに執行役員をおくのはまずいので
 しょうか?.
  ⇒上記の通りです。

hitokoto2008さんのご指摘のように、取締役執行役員と労働者の責務は本来別物でしょうが、大きく括れば、執行役員は労働者の位置付けになると理解しています。基本的に事業部長、部長などと同じような肩書きの1つと自分は捉えています。取締役と兼務する執行役員は別ですが。
当社の場合、執行役員は4名いますが、執行役員会は開催されていません。幹部の会議である経営会議や部長会というものはあります。さらに執行役員会議があったら、too muchですね。hitokoto2008さんは「執行役員は複数者であって、必ず取締役の中から兼務するものがいるはずです」と仰っていますが、当社では取締役を兼務する執行役員はいません。また、執行役員は1名でも2名でも問題ないと思います。たぶん、当社の場合は同族会社であり、取締役にはしないが、本人のモチベーションを考慮し、執行役員制度を導入したものと推察しています。
今回もhitokoto2008さんの会社の状況がわかって興味深かったです。

Re: 執行役員規程について

著者hitokoto2008さん

2017年11月14日 13:17

> hitokoto2008さんのご指摘のように、取締役執行役員と労働者の責務は本来別物でしょうが、大きく括れば、執行役員は労働者の位置付けになると理解しています。基本的に事業部長、部長などと同じような肩書きの1つと自分は捉えています。取締役と兼務する執行役員は別ですが。
> 当社の場合、執行役員は4名いますが、執行役員会は開催されていません。幹部の会議である経営会議や部長会というものはあります。さらに執行役員会議があったら、too muchですね。hitokoto2008さんは「執行役員は複数者であって、必ず取締役の中から兼務するものがいるはずです」と仰っていますが、当社では取締役を兼務する執行役員はいません。また、執行役員は1名でも2名でも問題ないと思います。たぶん、当社の場合は同族会社であり、取締役にはしないが、本人のモチベーションを考慮し、執行役員制度を導入したものと推察しています。
> 今回もhitokoto2008さんの会社の状況がわかって興味深かったです。



トライトンさんどうもです。
会社の状況はあまり公言したくないですね。
かなり公言してますけど(爆笑)
親会社には役員が二十名以上おりました。
○○担当取締役というイメージですか…
ただ、その頭でっかちな組織を改編するため、その役員数を減らす理由が生じて、執行役員制度を導入したようです。
役員執行役員に横滑り。
ところが、役員になるときに既に労働者の資格を喪失しており、執行役員は労働者の性質をもたないようになっていました。
退職しているものを改めて労働者に復帰させて、執行役員にすることはなかったわけです。したがって、当社の執行役員はそういう性質のものとなりました。
何もないゼロからのスタートだとやりやすいのですが、既にあるものを壊して制度を導入したわけですから、メチャクチャになりますね。
そのような背景がある状態で、ある日、取締役が次期から執行役員を言い渡されました。
執行役員を言われたが、取締役執行役員はどう違うんだ?」
当人からそう聞かれても、それは任命した人に聞くべき話となります。
私自身も執行役員規程(案)と親会社が抱えている問題点を総合的に勘案すると、そういう結果は当然の帰結ということと判断せざるを得なかった。まあ~いつもの、動物的直観です(笑)
当初の執行役員はそういう人たちを対象としたものでしたが、いずれ下から上がる執行役員も当然出てくるはずです。
過度期には、労働者の身分を有するものと持たない執行役員が混在することになります。
それをどのように辻褄あわせをしていくのかは、私が関知する話ではありません。
また、代表権を持つ取締役取締役執行役員としてメーンバーに入ることになるのは一般的ではないかと思っています。CEOとかCOとかいう奴ですね。
結局、組織という箱をどのように作るかという話です。
モチベーションの話であれば…
取締役でなく執行役員だが、俺も一応役員になった!うれぴー!!!」
でもよいのかもしれません(苦笑)

Re: 執行役員規程について

著者トライトンさん

2017年11月14日 13:33

hitokoto2008さん、いつも公言すべきでない会社の状況説明ありがとうございます。(笑)当社とはだいぶ状況が異なるようですが、そういう例も少なくないのかもしれませんね。当社の場合は、そのうれぴー!!!の例でしょうね。
触れるべきでない2社の内情も含めてカズーさんの参考になったなら幸いです。

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