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労務管理

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退職者の労災休業補償請求について

著者 ひろひろ さん

最終更新日:2007年04月22日 21:44

こんばんは。
先ほどとは違う件で教えてください。
4月初旬、当社のパート従業員がドアノブと壁の間に指を挟んでしまい、指を負傷してしまいました。
怪我をしてから3日後、労災手続きをするために店長が本人へ連絡したところ、「ケガをしてしまい、仕事でも迷惑をかけてしまうので、今日を限りに辞めさせてほしい」と申し出がありました。
店長から聞いたのですが、このパート従業員は本年2月に採用したばかりで、前からいる他のパート従業員達と馴染めずにいたらしいのです。店長がその後に何を聞いても「今日を限りに辞めさせてください。」の一点張りのため、店長は本人の申し出を仕方なく受け入れました。
しかし、ケガをしてから3日目に退職してしまったため、労災保険休業補償請求が行なえるのかという疑問が残っています。本人は「休業補償は当然もらえるはずだ」と言っており、実際どうなるのかはっきりさせる必要があります。
上記のような場合、労災保険から休業補償は受けられるのでしょうか?
また、受けられる場合の手続きも在職者と同様なのでしょうか?
当社では労災でケガをした直後に退職した従業員が今までいなかったこともあり、間違ったことを本人へ言う訳にもいかず困っております。

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Re: 退職者の労災休業補償請求について

著者まゆち☆さん

2007年04月22日 23:04

明日は月曜日なのでコメントを。

 主治医から8号用紙の証明が取れれば、休業補償給付の請求→受給が可能です。
労災補償の請求権は退職により阻まれるものではありません。
また現実に、労災事故が原因で職場復帰が望めないほどの重篤な障害を負われた方が、退職されたり
また、労災給付を受けている人の会社が倒産して、職を失うこともあります。
在職者と同様の手続をされれば問題ないと考えます。

 さらに追記すると、現実には振動病やじん肺等の罹患者で、休業補償給付を受けている方の中には
70歳以上の高齢の退職者もいます。就労機会・意思云々ではなく、医師の医証が全てです。

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