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男性育児休業について

最終更新日:2017年11月22日 17:11

お世話になります。

弊社には慶弔休暇として配偶者の出産時に2日間有給で休暇を取得することができます。
男性が育児休業取得とこの慶弔休暇を重複して使用することができるかどうか、
ご意見お聞かせください。

例えば、11/30が出産日だった場合、11/30、31を慶弔休暇申請しつつ、
育児休業を11/30~として申請することができるのかどうか。
雇用保険の育休給付金申請時はもちろん2日間給与発生として手続きをすれば、
給与発生した日については減額されると認識しております。
社保保険料免除申請時に会社として11/30~育休取得を認めそのように申請し、
11月分の保険料免除としていいのでしょうか。

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Re: 男性育児休業について

著者プロを目指す卵さん

2017年11月22日 21:53

> 弊社には慶弔休暇として配偶者の出産時に2日間有給で休暇を取得することができます。
> 男性が育児休業取得とこの慶弔休暇を重複して使用することができるかどうか、
> ご意見お聞かせください。
>
> 例えば、11/30が出産日だった場合、11/30、31を慶弔休暇申請しつつ、
> 育児休業を11/30~として申請することができるのかどうか。
> 雇用保険の育休給付金申請時はもちろん2日間給与発生として手続きをすれば、
> 給与発生した日については減額されると認識しております。
> 社保保険料免除申請時に会社として11/30~育休取得を認めそのように申請し、
> 11月分の保険料免除としていいのでしょうか。



「11/30、31を・・」は、「11/30、12/1」の誤記としての回答です。

11/30~12/1の2日間の育児休業は、法の定める休業制度ですから、除外要件に該当しない限り、申し出るだけですることができます。
一方、「慶弔休暇」は会社独自の任意休業制度ですから、同時に申出をするのであれば、法の定める育児休業が優先されることになります。


> 11月分の保険料免除としていいのでしょうか。

11月末日に育児休業をしていれば、11月の保険料は免除になります。



>会社として11/30~育休取得を認め

除外要件に該当しない限り、申し出れば自動的に育児休業をすることができるのですから、「会社が認める」という考え方は成り立ちません。

余計なお節介ごとになるかもしれませんが、2日間の育児休業って何なんでしょう。本当に「育児」のためとは思えませんが。それとも保険料免除の為か。

Re: 男性育児休業について

著者ユキンコクラブさん

2017年11月23日 14:05

> お世話になります。
>
> 弊社には慶弔休暇として配偶者の出産時に2日間有給で休暇を取得することができます。
> 男性が育児休業取得とこの慶弔休暇を重複して使用することができるかどうか、
> ご意見お聞かせください。
>
> 例えば、11/30が出産日だった場合、11/30、31を慶弔休暇申請しつつ、
> 育児休業を11/30~として申請することができるのかどうか。
> 雇用保険の育休給付金申請時はもちろん2日間給与発生として手続きをすれば、
> 給与発生した日については減額されると認識しております。

ちなみに。。。
2日間だけの育児休業では、育児休業給付金の受給はできませんよ。。。

以下、ハローワーク ホームページより抜粋

1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意2)
の要件を満たす場合に支給されます。

Re: 男性育児休業について

> > 弊社には慶弔休暇として配偶者の出産時に2日間有給で休暇を取得することができます。
> > 男性が育児休業取得とこの慶弔休暇を重複して使用することができるかどうか、
> > ご意見お聞かせください。
> >
> > 例えば、11/30が出産日だった場合、11/30、31を慶弔休暇申請しつつ、
> > 育児休業を11/30~として申請することができるのかどうか。
> > 雇用保険の育休給付金申請時はもちろん2日間給与発生として手続きをすれば、
> > 給与発生した日については減額されると認識しております。
> > 社保保険料免除申請時に会社として11/30~育休取得を認めそのように申請し、
> > 11月分の保険料免除としていいのでしょうか。
>
>
>
> 「11/30、31を・・」は、「11/30、12/1」の誤記としての回答です。
>
> 11/30~12/1の2日間の育児休業は、法の定める休業制度ですから、除外要件に該当しない限り、申し出るだけですることができます。
> 一方、「慶弔休暇」は会社独自の任意休業制度ですから、同時に申出をするのであれば、法の定める育児休業が優先されることになります。
>
>
> > 11月分の保険料免除としていいのでしょうか。
>
> 11月末日に育児休業をしていれば、11月の保険料は免除になります。
>
>
>
> >会社として11/30~育休取得を認め
>
> 除外要件に該当しない限り、申し出れば自動的に育児休業をすることができるのですから、「会社が認める」という考え方は成り立ちません。
>
> 余計なお節介ごとになるかもしれませんが、2日間の育児休業って何なんでしょう。本当に「育児」のためとは思えませんが。それとも保険料免除の為か。
>

誤記大変失礼いたしました。
また、言葉足らずで申し訳ございません。

育児休業自体が2日間として、ということではなく、
育児休業は11/30から開始とすることができるのかどうか、ということでした。

実際は、ご本人は1か月くらいの育児休業をお考えでいらっしゃいます。
なので、慶弔休暇の取得をしたいのであれば、
育休は12/2~で申請してもらうのか、11/30~で申請してもらうのか、
本人への説明に迷いご質問させていただきました。

アドバイスありがとうございました。

Re: 男性育児休業について

> > お世話になります。
> >
> > 弊社には慶弔休暇として配偶者の出産時に2日間有給で休暇を取得することができます。
> > 男性が育児休業取得とこの慶弔休暇を重複して使用することができるかどうか、
> > ご意見お聞かせください。
> >
> > 例えば、11/30が出産日だった場合、11/30、31を慶弔休暇申請しつつ、
> > 育児休業を11/30~として申請することができるのかどうか。
> > 雇用保険の育休給付金申請時はもちろん2日間給与発生として手続きをすれば、
> > 給与発生した日については減額されると認識しております。
>
> ちなみに。。。
> 2日間だけの育児休業では、育児休業給付金の受給はできませんよ。。。
>
> 以下、ハローワーク ホームページより抜粋
>
> 1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
> 2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意2)
> の要件を満たす場合に支給されます。
>
>
言葉足らずで申し訳ございません。

育児休業自体が2日間として、ということではなく、
育児休業は11/30から開始とすることができるのかどうか、ということでした。

実際は、ご本人は1か月くらいの育児休業をお考えでいらっしゃいます。

慶弔休暇を取得希望する場合に、11/30から育児休業開始としてよいのか、
慶弔休暇終了後の12/2から育児休業取得とすべきか、
本人への説明も含め判断に迷いご質問させていただきました。

アドバイスありがとうございました。

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