相談の広場
ご教示ください。
A店の中の3支店の中の1つが営業終了します。
同じグループの他の店への出向、地元企業への再就職等ができない社員への提案として、A店の他の2店舗への転勤をすすめるにあたり、同じ職位・同じ給与での転勤が難しいので降格しての転勤を打診する。
というのは、できませんよね?
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お世話になります。
御社の就業規則や給与規定、資格規定を確認していないので何とも言えませんが、下記の降格が、例えば、職能資格制度等の降格(基本給等の本給)であれば、本人や組合の同意等が必要で難しいです。
しかし、支店長や業務課長などの職位を解く異動で役職手当等の減額による、降職ならば、人事権の範囲で可能と考えます。
職位を解いたために職位に伴う業務内容や責任(職責)も変更となるためです。
つまり、例えば
(職能)主事1号 基本給20万円 (役職手当)業務課長手当5万円=25万円
↓
(職能)主事1号 基本給20万円 (役職手当)○○係長手当1万円=24万円
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> 同じグループの他の店への出向、地元企業への再就職等ができない社員への提案として、A店の他の2店舗への転勤をすすめるにあたり、同じ職位・同じ給与での転勤が難しいので降格しての転勤を打診する。
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