相談の広場
最終更新日:2017年12月02日 14:17
今年10月1日入社(パート)。
来年10月20日~産休。
11日より少ない出勤月があった場合、前職での期間も通算してもらえるのでしょうか?
前職場は9月末退職でしたが、土曜だった為29日喪失。
現職場は10月1日入社と話をしていましたが、日曜だった為、2日加入になっているかもしれません。
以上、よろしくお願いします。
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育児休業を開始する日から起算して2年間に12が月あればよかっと思います。事業所は1つでなければならないというわけではありませんので、通算することはできます。但し、失業保険等を給付受けているとその後に限られるなどありますので、条件については、ハローワーク等でご確認ください。
> 今年10月1日入社(パート)。
> 来年10月20日~産休。
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> 11日より少ない出勤月があった場合、前職での期間も通算してもらえるのでしょうか?
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> 前職場は9月末退職でしたが、土曜だった為29日喪失。
> 現職場は10月1日入社と話をしていましたが、日曜だった為、2日加入になっているかもしれません。
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> 以上、よろしくお願いします。
> 今年10月1日入社(パート)。
> 来年10月20日~産休。
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> 11日より少ない出勤月があった場合、前職での期間も通算してもらえるのでしょうか?
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> 前職場は9月末退職でしたが、土曜だった為29日喪失。
> 現職場は10月1日入社と話をしていましたが、日曜だった為、2日加入になっているかもしれません。
>
> 以上、よろしくお願いします。
現在、妊娠中なのでしょうか?
妊娠中は、体調不良等も有り、現状と同じく働いていられるかどうかもわかりません。
よって、もらえるかどうかは、来年のその時期になってから考えたほうが良いと思われます。
出産、育児にはお金がかかりますので、少しでも収入が有るのであれば考えていきたいものですが、、、、給付金ありきの出産はお勧めしません。
育児休業給付金の支給について、
育児休業開始日の前日より1か月ずつ区切っていき、その期間毎において11日以上あるかどうかを判断しますので、
実出産日が確定しないと、育児休業開始日が決まりませんので、何とも言えません。
給与計算期間の1か月とはずれることがほとんどですので、数日足りない方もいらっしゃいます。
産休に入られる直前でも、見込であれば判断できますので、その時、再度ご相談された方が良いでしょう。
「来年10月20日~産休」
①来年10月20日が産前休業開始日なら、出産予定日は42日目の来年11月30日。
②来年10月20日が産後休業開始日なら、出産予定日はその前日の来年10月19日。
③来年10月20日が産後休業終了日なら、出産予定日はその56日前の来年8月25日。
WHO(世界保健機関)によれば、妊娠期間は280±15日と言われていますから、①と②は未だに妊娠していない仮定の設定になりますので、現実的に有り得る③に基づく私見です。
1:パートとのことですが、有期契約かどうか不明ですので、パートの多くが有期であることから、質問者さんも有期契約と仮定します。
雇用保険の育児休業給付金の受給要件は、給付の対象となる育児休業が、育児介護休業法の定める育児休業である必要があります。多くの企業では、育児休業をすることができる有期契約労働者について、育児休業申出日において勤続1年以上という法定条件を設けています。また、育児休業の申出は、育児休業開始予定日の1か月前までに書面にて申し出ることにしています。従って、今年10月1日入社であれば、来年11月1日を育児休業開始日とする申出を来年10月1日に行うのが最短ということになります。その場合、10月21日から10月31日まではどう対処するか考える必要が有ると思います。
2:パートであるが有期契約ではないとしても、多くの企業では労使協定で入社1年未満の労働者を育児休業ができないようにしています。この協定がある場合は、入社してから1年経過しないと申し出ができませんから、前記1と同じ状態になります。
以上、参考にして下さい。
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