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社会保険料控除と源泉徴収票の作成

著者 GHY さん

最終更新日:2017年12月06日 01:32

年度の途中で役員が1人退職しました。
現在源泉徴収票を作成しているのですが、作成するのが初めてで困っております。
社会保険料が翌月徴収なのですが、退職月の翌月の分まで、翌月の社会保険控除欄に記載する必要がありますか?
記載しないと支払った分の控除額が宙に浮いてしまうので、どこかには記載するのかなと予想しているのですが・・・。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料控除と源泉徴収票の作成

著者ぴぃちんさん

2017年12月06日 08:31

本年中の退職でしょうか。最後の給与の支払も年内でしょうか。
そうであれば、徴収した社会保険料の額を記載することでよいです。
退職日や最終給与の支払い日でも判断がことなるので、迷ったら税理士さんにご相談されるとよいかと思います。



> 年度の途中で役員が1人退職しました。
> 現在源泉徴収票を作成しているのですが、作成するのが初めてで困っております。
> 社会保険料が翌月徴収なのですが、退職月の翌月の分まで、翌月の社会保険控除欄に記載する必要がありますか?
> 記載しないと支払った分の控除額が宙に浮いてしまうので、どこかには記載するのかなと予想しているのですが・・・。
> どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料控除と源泉徴収票の作成

著者ユキンコクラブさん

2017年12月06日 09:27

> 年度の途中で役員が1人退職しました。
> 現在源泉徴収票を作成しているのですが、作成するのが初めてで困っております。
> 社会保険料が翌月徴収なのですが、退職月の翌月の分まで、翌月の社会保険控除欄に記載する必要がありますか?

源泉徴収票というか、源泉徴収簿の作成だと推測しますが。。。


たとえ、役員と言えども、退職(退任)した日が、月末でない限り、その月の保険料は徴収しません。翌月徴収で有ればなおさら月をまたいで保険料を徴収するということはありませんので、末日退職でよいのでしょうか?
末日退職の場合は、最後の支給する給与から、2か月分の保険料を徴収することになっていますが、それをせず、翌月、役員から社会保険料を徴収したということでしょうか?
それであれば、徴収された月に、社会保険料を記載しても問題ないでしょう。
総額で判断します。

> 記載しないと支払った分の控除額が宙に浮いてしまうので、どこかには記載するのかなと予想しているのですが・・・。

役員から徴収せずに、御社のみ支払ったのであれば、御社が社会保険料の半額を負担されているということになりますので、役員報酬給与課税)としての処理も必要となるでしょう。議事録の作成も必要でしょう。

源泉徴収簿の作成であれば、税務署又は顧問税理士にご相談されるとよいでしょう。

> どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料控除と源泉徴収票の作成

著者GHYさん

2017年12月06日 13:30

> 本年中の退職でしょうか。最後の給与の支払も年内でしょうか。
> そうであれば、徴収した社会保険料の額を記載することでよいです。
> 退職日や最終給与の支払い日でも判断がことなるので、迷ったら税理士さんにご相談されるとよいかと思います。
>
>
>
> > 年度の途中で役員が1人退職しました。
> > 現在源泉徴収票を作成しているのですが、作成するのが初めてで困っております。
> > 社会保険料が翌月徴収なのですが、退職月の翌月の分まで、翌月の社会保険控除欄に記載する必要がありますか?
> > 記載しないと支払った分の控除額が宙に浮いてしまうので、どこかには記載するのかなと予想しているのですが・・・。
> > どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

早速のご回答ありがとうございます。
どうやら、おっしゃる通り記載するようですね。
最後の支払いも退職も年度内になります。
退職月に社会保険料を翌月分までまとめて支払っていたようなので、それを記載したいと思います。
どうもありがとうございました。

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