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非常勤職員(介護ヘルパー)の交通違反について

最終更新日:2017年12月08日 11:12

お尋ねします。
法人の非常勤職員(介護ヘルパー)が、利用者の家に訪問したとき、
自動車で行くのですが、駐車違反で罰金を支払ったとのことです。
交通事故では保険に加入しているのですが、この案件については
確かに勤務時間中に起こったものですが、本人の不注意ですので
この罰金を補助するような術はないと思うのですが、
妙案があれば(会計処理等を含めて)、ご教示願います。

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Re: 非常勤職員(介護ヘルパー)の交通違反について

著者ぴぃちんさん

2017年12月08日 13:23

御社において、利用者のもとへ行くときの、駐車料金は本来どのように精算することになっているのでしょうか。そもそも、駐車してはいけないところに駐車してこれまでも業務を行っているのであれば、それが、会社の指示であれば、反則切符をきられた方だけの問題であるのかも考える必要があると思います。
逆に常に駐車料金を会社から支給されているのに、横領していたのでしょうか。
それぞれによっても、考え方が異なると思います。

本人が違反した分の反則金を支給するのであれば、給与という処理方法はあります。会社が支払うのであれば、会計上は租税公課として税法上は損金にしない、という処理方法になるかと思います。



> お尋ねします。
> 法人の非常勤職員(介護ヘルパー)が、利用者の家に訪問したとき、
> 自動車で行くのですが、駐車違反で罰金を支払ったとのことです。
> 交通事故では保険に加入しているのですが、この案件については
> 確かに勤務時間中に起こったものですが、本人の不注意ですので
> この罰金を補助するような術はないと思うのですが、
> 妙案があれば(会計処理等を含めて)、ご教示願います。

Re: 非常勤職員(介護ヘルパー)の交通違反について

著者村の平民さん

2017年12月09日 17:13

① 国税庁のWebによれば、
 「(役員等に対する罰科金等)
 9-5-8
 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(平21年課法2-5「八」により追加)
とあります。

② 従ってその罰金を法人が支払った場合は「損金」に算入できません。
 法人内の経理処理においては、経費としても、法人税の計算では損金にできないので、(経費では無かったとして)税金を取られます。

③ 法人内の経費とせずに、当該本人にその額を給付した場合は、「給与」とされます。
 本人は、それだけ収入が有ったとされるので、本人に掛かる公的社会保険料住民税所得税が多くなります。
 また、間接的ですが、法人に掛かる労災保険料、雇用保険料も多くなります。

④ 今後も同種のことが起きる可能性は大です。
 以上のことを考慮して、本人に全額負担させるか、法人が負担するか、一定比率によるか、慎重に考慮されることをお勧めします。

【お礼】 非常勤職員(介護ヘルパー)の交通違反について

 ぴぃちん 様

 早々に、ご教示ありがとうございました。
 感謝いたします。


> 御社において、利用者のもとへ行くときの、駐車料金は本来どのように精算することになっているのでしょうか。そもそも、駐車してはいけないところに駐車してこれまでも業務を行っているのであれば、それが、会社の指示であれば、反則切符をきられた方だけの問題であるのかも考える必要があると思います。
> 逆に常に駐車料金を会社から支給されているのに、横領していたのでしょうか。
> それぞれによっても、考え方が異なると思います。
>
> 本人が違反した分の反則金を支給するのであれば、給与という処理方法はあります。会社が支払うのであれば、会計上は租税公課として税法上は損金にしない、という処理方法になるかと思います。
>
>
>
> > お尋ねします。
> > 法人の非常勤職員(介護ヘルパー)が、利用者の家に訪問したとき、
> > 自動車で行くのですが、駐車違反で罰金を支払ったとのことです。
> > 交通事故では保険に加入しているのですが、この案件については
> > 確かに勤務時間中に起こったものですが、本人の不注意ですので
> > この罰金を補助するような術はないと思うのですが、
> > 妙案があれば(会計処理等を含めて)、ご教示願います。

Re: 非常勤職員(介護ヘルパー)の交通違反について

 村の平民 様

 お世話になります。
 詳細な解説、特に税制面は素人ですので助かります。
 本当にありがとうございます。


> ① 国税庁のWebによれば、
>  「(役員等に対する罰科金等)
>  9-5-8
>  法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(平21年課法2-5「八」により追加)
> とあります。
>
> ② 従ってその罰金を法人が支払った場合は「損金」に算入できません。
>  法人内の経理処理においては、経費としても、法人税の計算では損金にできないので、(経費では無かったとして)税金を取られます。
>
> ③ 法人内の経費とせずに、当該本人にその額を給付した場合は、「給与」とされます。
>  本人は、それだけ収入が有ったとされるので、本人に掛かる公的社会保険料住民税所得税が多くなります。
>  また、間接的ですが、法人に掛かる労災保険料、雇用保険料も多くなります。
>
> ④ 今後も同種のことが起きる可能性は大です。
>  以上のことを考慮して、本人に全額負担させるか、法人が負担するか、一定比率によるか、慎重に考慮されることをお勧めします。

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