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日本版SOX法 について

著者 haru さん

最終更新日:2007年04月23日 16:20

上場企業のみが対象らしいのですが、
上場企業と付き合ってる非上場会社(下請け)にも、内部統制文章の提出を上場企業にもとめられてる事を聞きました。
これは、ISO9000やISO14000シリーズなどと同じように、今後、上場企業と付き合ってる会社には、作成しなければならない物になっていくものでしょうか?

その辺り、詳しい方、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 日本版SOX法 について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月24日 13:37

金融商品取引法(日本版SOX法)は、上場企業を対象に財務書類の適正性を確保するための体制の確立を義務付けるものです。

非公開会社にといては、会社法により内部統制システムの確立が任意であるが求められています。

上場企業が取引先にも内部文書の提出を要求するのは、CSR(企業の社会的責任)の一環であると考えられます。

なお、金融商品取引法における内部統制は、財務諸表が適正に作成されたものであること、及びその監査が適正に行われたものであること要求するものです。

そこで、非公開会社については、財務諸表が適正に作成されていれば問題はないと思います。

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