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労務管理

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事業譲渡 解雇

著者 hunter さん

最終更新日:2017年12月20日 18:29

A社からB社へ事業譲渡された場合、200名の内100名だけ雇用するとA過半数労働組合と合意した場合、そこに勤めていた管理職Cや非組合員Dを解雇することができるか?

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Re: 事業譲渡 解雇

著者いつかいりさん

2017年12月20日 20:23

> A社からB社へ事業譲渡された場合、200名の内100名だけ雇用するとA過半数労働組合と合意した場合、そこに勤めていた管理職Cや非組合員Dを解雇することができるか?

事業譲渡、事業の有機体を金銭売買の対象とする、契約の一種とするとなると、

雇用契約にあっても、全部譲渡ならB社と雇用関係を結んだうえで解雇する、合理的理由が必要。解雇するために雇用契約をむすぶのは、背信的行為で裁判に持ち込まれれば解雇否定されるでしょう。組合との合意は、個々の雇用契約に関係ありません。B社の組合員に対してやることに組合は文句をつけない、という程度でしかない。

全部譲渡でなく、雇用契約を結ぶ対象だけの一部譲渡なら、B社と雇用関係を結ばない残存者の雇用契約はA社とあるので、解雇判断はA社の事情による。

Re: 事業譲渡 解雇

著者ぴぃちんさん

2017年12月20日 21:11

仮に、労働組合が代表として合意したとしても、あくまで労働組合に所属する方において、になりますので、非組合員である管理職C及び非組合員Dにおいては、個別に合意しなければならない、と考えます。 


労働契約法解雇
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。



> A社からB社へ事業譲渡された場合、200名の内100名だけ雇用するとA過半数労働組合と合意した場合、そこに勤めていた管理職Cや非組合員Dを解雇することができるか?

Re: 事業譲渡 解雇

著者村の長老さん

2017年12月21日 08:54

この種の質問を幾つか立て続けにされています。ある程度、法に精通されている方だとは思いますので、労働契約承継法に基づいた事実確認の上、再度ご質問されると回答を得やすいと思います。

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