相談の広場
A社からB社へ事業譲渡された場合、200名の内100名だけ雇用するとA過半数労働組合と合意した場合、そこに勤めていた管理職Cや非組合員Dを解雇することができるか?
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> A社からB社へ事業譲渡された場合、200名の内100名だけ雇用するとA過半数労働組合と合意した場合、そこに勤めていた管理職Cや非組合員Dを解雇することができるか?
事業譲渡、事業の有機体を金銭売買の対象とする、契約の一種とするとなると、
雇用契約にあっても、全部譲渡ならB社と雇用関係を結んだうえで解雇する、合理的理由が必要。解雇するために雇用契約をむすぶのは、背信的行為で裁判に持ち込まれれば解雇否定されるでしょう。組合との合意は、個々の雇用契約に関係ありません。B社の組合員に対してやることに組合は文句をつけない、という程度でしかない。
全部譲渡でなく、雇用契約を結ぶ対象だけの一部譲渡なら、B社と雇用関係を結ばない残存者の雇用契約はA社とあるので、解雇判断はA社の事情による。
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