相談の広場
1月末で退社いたします。
申し出は10月には行っており、12月には後任2名が入社し、引き継ぎを行っておりました。
12月末に賞与支給があったのですが、私だけ支給なしでした。
賞与支給の手続き上、弊社は社長決済というか社長独断での支給額決定となります。
一般的には、賞与は支給日前の勤務を評価されるものと思っておりましたが、社長の考えは違うようで、だれもそれを違うといえません。今までは私が嫌がられてもおかしいことを指摘してきました。
今更ながら支給を求めることは出来るのでしょうか?
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御社の賞与についての規定はどのようになっているのでしょうか。
賞与は給与と異なり、そもそもが支給されなければならない賃金ともいえません。
支給についての規定があれば、その規定に従って支給されるべきかどうかは判断されます。
その規定がない場合に、支給される従業員とされない従業員がいることについては、その差をもって問題が有るともいいきれません。
ただ、毎年支給されていたものが昨年末だけ支給されていないのであれば、退職することだけを理由に支払われないことは合理性に欠けるかとも思いますし、支給し忘れという可能性を含めて支給を求めること自体はできようかと思います。
> 1月末で退社いたします。
> 申し出は10月には行っており、12月には後任2名が入社し、引き継ぎを行っておりました。
> 12月末に賞与支給があったのですが、私だけ支給なしでした。
> 賞与支給の手続き上、弊社は社長決済というか社長独断での支給額決定となります。
> 一般的には、賞与は支給日前の勤務を評価されるものと思っておりましたが、社長の考えは違うようで、だれもそれを違うといえません。今までは私が嫌がられてもおかしいことを指摘してきました。
> 今更ながら支給を求めることは出来るのでしょうか?
① 例示のケースの場合に賞与を支給する旨の規定があれば、支給されないことは不当と言えます。
② しかし、そのような規定はなかったようです。
③ そうであれば、社長の一存で支給可否やその額を決めることが違法とは言えません。
④ 質問文では、1月に退職する旨を10月に会社へ申し出たようです。
賞与支給の意味は色々ですが、将来の奮起を促す意味もあります。その意味で言えば、退職が決まった人に賞与を支払うのは意味を失います。それ故、多くの企業では退職意思がある人には賞与を支払わないケースが多くなっています。
⑤ 狡っ辛いようですが、賞与時期の前には退職はおくびにも出さないでおき、賞与を受け取ったらさっさと退職届を出す人が多いのが実情です。
実際に職安の職員も、「賞与支払時期に自己都合退職が多い」と言ったことが有ります。
⑥ 結論は、前記①を除き、「今更ながら支給を求めることは出来」ない、となります。
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