相談の広場
お世話になります。
5月10日予定日の方なのですが、調べたところ3月29日から産前休暇にカウントされるということでしたが、早めの1月末から休みたいという場合に、もし有給休暇を使用する場合、
・1月末勤務のあとに有給を消化する
・産前休暇の前に有給を消化する
の2パターンで何か変わることはありますか?社会保険料などの関係からですと、勤務の後につけるほうがよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたいます。
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勤務のあと、産前産後の休暇の前、という表現がいつのことを指しているのかわかりませんが、
産前産後の休暇のはじまる日の前日
までに、本人の希望する日において、残っている有給休暇を消化することは問題ありません。
有給休暇の有している日数で賄うことができれば、とくには問題ないと思います。
有給休暇であれば、本人が希望される日に取得することになります。社会保険料は産前産後の休暇に該当しないのであれば、標準月額報酬はかわりませんから、本人負担分もかわらないです(産前産後の休暇中は免除される)。
> お世話になります。
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> 5月10日予定日の方なのですが、調べたところ3月29日から産前休暇にカウントされるということでしたが、早めの1月末から休みたいという場合に、もし有給休暇を使用する場合、
> ・1月末勤務のあとに有給を消化する
> ・産前休暇の前に有給を消化する
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> の2パターンで何か変わることはありますか?社会保険料などの関係からですと、勤務の後につけるほうがよろしいのでしょうか?
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