相談の広場
会社に1か月(20営業日)の育児休業を申請したところ、
有休休暇で取得することも進められました。
勤続年数がそこそこあること、
年休消化できていないこと、
年度末が近いため、使ったとしても
すぐにまた加算されること、などから、
有休休暇を使うことも当然可能なのですが、
育児を理由に休む場合に、それを
「育児休業」で取得する場合と
「有休」で取得する場合とを比較したときに、
会社側・労働者側のそれぞれメリットデメリットを
教えてもらえないでしょうか?
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育児休業の期間の延長でしょうか。
給付金が支給される状況なのか、支給されない状況なのか、による判断も必要になりますし、育児休業等の期間中は社会保険料は免除になります。
有給休暇を取得ということは育児休業は終了することになろうかと思いますが、給付金と異なり就業規則で規定された賃金(その日の賃金や平均賃金)の支給になりますので、育児休業における給付金より金額が高くなることが多いかと思います。ただ、有給休暇ということであれば、育児休業は取得していないことになりますので、社会保険料の負担が生じます。
有給休暇は時効がありますので、会社の規定する時期ないし法による期限にて、消化しきれなかった有給休暇の権利は消失します。
会社の制度、受け取れる給付金もしくは給与の額、社会保険料の免除の有無等が異なってくる部分になろうかと思います。
いずれのほうがよいのか、という点については、個人個人考え方も異なりますので、どちらのほうがよいとは断言はできません。
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