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労務管理

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特定の個人の給与引き下げ

著者 kochia さん

最終更新日:2018年01月30日 11:49

こんにちは。
先日社長から、「2名を昇給・昇格したいので給与をカットする」
と言われました。その代り私も昇格させるので文句はないだろうとの話でした。
私は昇格する事で、今の給与よりも下がる事になります。
会社の業績は前期ようやく黒字になったので、
前々期で減額されていた役員の人たちの報酬分が戻されたのですが、
今期もあまり芳しくはありません。
しかし同意書も無く(あってもサインするつもりはありませんが)呼び出されて口頭でさらっと言われただけですし、
昇給したい社員がいるから別の社員の給与をカットするのは
会社の業績が悪いからと理由では片付けられないと思うのです。
どのようにすれば社長にこの理屈はオカシイと理解してもらえるのでしょうか。

アドバイスを頂けましたら幸いで御座います。

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Re: 特定の個人の給与引き下げ

著者ぴぃちんさん

2018年01月30日 14:32

個人的な意見とすれば、
ありえない、としかいえません。
減給の理由として、別の従業員の待遇をよくしたいからでは、全く理由にならないでしょう。
その個人の能力・業績が理由であれば、まだしも、個人的な理由もなく減給を提示されているといえます。
理由がない減給、とよべるかと思います。

但し、昇格に伴い役職給がつき、みなし時間外がなくなったとかであれば、残業しない限り賃金が低くなることはありえます。



> こんにちは。
> 先日社長から、「2名を昇給・昇格したいので給与をカットする」
> と言われました。その代り私も昇格させるので文句はないだろうとの話でした。
> 私は昇格する事で、今の給与よりも下がる事になります。
> 会社の業績は前期ようやく黒字になったので、
> 前々期で減額されていた役員の人たちの報酬分が戻されたのですが、
> 今期もあまり芳しくはありません。
> しかし同意書も無く(あってもサインするつもりはありませんが)呼び出されて口頭でさらっと言われただけですし、
> 昇給したい社員がいるから別の社員の給与をカットするのは
> 会社の業績が悪いからと理由では片付けられないと思うのです。
> どのようにすれば社長にこの理屈はオカシイと理解してもらえるのでしょうか。
>
> アドバイスを頂けましたら幸いで御座います。

Re: 特定の個人の給与引き下げ

著者kochiaさん

2018年01月30日 15:24

ぴぃちんさん

ご返信頂きましてどうもありがとうございます。
会社はみなし労働制(と言う認識で良いでしょうか。)ではございません。
私が個人的に給与カットされる理由は社長から言われておりません。
日頃の勤務態度等に問題があるという指摘も受けた事は御座いませんし、
私自身もそのような事は無かったと認識しています。
ただ2,3日前に社長から「発達障害なのか」と聞かれ、
私は病院を受診した事が無いので分からないと答えましたが、
「〇〇(勤続年数が長く接客で色々な人と接している社員)が言っているから間違いないだろう」と勝手に判断されました。
その事も関係しているのかもしれませんが、そうであったとしても
減額の明確な理由としては普通ではないと思い、ご相談させて頂きました。
もしこの件を相談するとすれば、社労士の先生でしょうか?


> 個人的な意見とすれば、
> ありえない、としかいえません。
> 減給の理由として、別の従業員の待遇をよくしたいからでは、全く理由にならないでしょう。
> その個人の能力・業績が理由であれば、まだしも、個人的な理由もなく減給を提示されているといえます。
> 理由がない減給、とよべるかと思います。
>
> 但し、昇格に伴い役職給がつき、みなし時間外がなくなったとかであれば、残業しない限り賃金が低くなることはありえます。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 先日社長から、「2名を昇給・昇格したいので給与をカットする」
> > と言われました。その代り私も昇格させるので文句はないだろうとの話でした。
> > 私は昇格する事で、今の給与よりも下がる事になります。
> > 会社の業績は前期ようやく黒字になったので、
> > 前々期で減額されていた役員の人たちの報酬分が戻されたのですが、
> > 今期もあまり芳しくはありません。
> > しかし同意書も無く(あってもサインするつもりはありませんが)呼び出されて口頭でさらっと言われただけですし、
> > 昇給したい社員がいるから別の社員の給与をカットするのは
> > 会社の業績が悪いからと理由では片付けられないと思うのです。
> > どのようにすれば社長にこの理屈はオカシイと理解してもらえるのでしょうか。
> >
> > アドバイスを頂けましたら幸いで御座います。

Re: 特定の個人の給与引き下げ

著者ぴぃちんさん

2018年01月30日 16:11

一般的に、昇格しての減給というのは、昇格とよべないのではないかと思います。
仮に、傷病にかかったとしても、それを理由に降格はできません。
相談であれば、労基署に相談していただくか、親身になってくれる労働組合社労士の先生になろうかと思います。



> ぴぃちんさん
>
> ご返信頂きましてどうもありがとうございます。
> 会社はみなし労働制(と言う認識で良いでしょうか。)ではございません。
> 私が個人的に給与カットされる理由は社長から言われておりません。
> 日頃の勤務態度等に問題があるという指摘も受けた事は御座いませんし、
> 私自身もそのような事は無かったと認識しています。
> ただ2,3日前に社長から「発達障害なのか」と聞かれ、
> 私は病院を受診した事が無いので分からないと答えましたが、
> 「〇〇(勤続年数が長く接客で色々な人と接している社員)が言っているから間違いないだろう」と勝手に判断されました。
> その事も関係しているのかもしれませんが、そうであったとしても
> 減額の明確な理由としては普通ではないと思い、ご相談させて頂きました。
> もしこの件を相談するとすれば、社労士の先生でしょうか?

Re: 特定の個人の給与引き下げ

著者村の平民さん

2018年01月30日 18:33

① 本件は一方的な労働条件の不利益変更に相当すると思います。これは、労働契約法により禁じられていると思います。

② 相当コンプライアンスに欠ける社長のようです。一筋縄ではいかないでしょう。
 労働局に「個別労働紛争の斡旋申請」をお勧めします。ただし、労働関係法規の知識が少ないと、社長に鼻であしらわれます。多少の経費は要しますが、頭に「特定」が付く特定社会保険労務士に支援を求めることをお勧めします。

③ それ以外に、労働審判に訴えることもできます。これは弁護士のお世話にならなければ現実には不可能です。

④ さしあたって手間と金が掛からないとされるのは、「ユニオン」と名の付く労働組合に援助を求めることです。
 経営者にとっては最も手強い相手だと思います。

Re: 特定の個人の給与引き下げ

著者kochiaさん

2018年01月30日 22:13

ぴぃちんさん

ご返信頂きまして、どうもありがとうございます。

こういった方面に知識が無く、直属の上司に相談しても取り合ってくれなかったのでもやもやしておりましたが、
こちらにご相談してみて良かったです。

どうもありがとうございました。


> 一般的に、昇格しての減給というのは、昇格とよべないのではないかと思います。
> 仮に、傷病にかかったとしても、それを理由に降格はできません。
> 相談であれば、労基署に相談していただくか、親身になってくれる労働組合社労士の先生になろうかと思います。
>
>
>
> > ぴぃちんさん
> >
> > ご返信頂きましてどうもありがとうございます。
> > 会社はみなし労働制(と言う認識で良いでしょうか。)ではございません。
> > 私が個人的に給与カットされる理由は社長から言われておりません。
> > 日頃の勤務態度等に問題があるという指摘も受けた事は御座いませんし、
> > 私自身もそのような事は無かったと認識しています。
> > ただ2,3日前に社長から「発達障害なのか」と聞かれ、
> > 私は病院を受診した事が無いので分からないと答えましたが、
> > 「〇〇(勤続年数が長く接客で色々な人と接している社員)が言っているから間違いないだろう」と勝手に判断されました。
> > その事も関係しているのかもしれませんが、そうであったとしても
> > 減額の明確な理由としては普通ではないと思い、ご相談させて頂きました。
> > もしこの件を相談するとすれば、社労士の先生でしょうか?

Re: 特定の個人の給与引き下げ

著者kochiaさん

2018年01月30日 22:37

村の平民さん

アドバイス頂きましてどうもありがとうございます。

大幅にカットされるわけではないのですが、
元々の給与が決して高くはないので結構辛いものがあります。
社労士の先生は社長と非常に懇意にされている方で
もしかしたら取り合ってくれない可能性もあるので、
いざというときは頂いたアドバイスを参考にして自分で動こうと思います。

どうもありがとうございました。


> ① 本件は一方的な労働条件の不利益変更に相当すると思います。これは、労働契約法により禁じられていると思います。
>
> ② 相当コンプライアンスに欠ける社長のようです。一筋縄ではいかないでしょう。
>  労働局に「個別労働紛争の斡旋申請」をお勧めします。ただし、労働関係法規の知識が少ないと、社長に鼻であしらわれます。多少の経費は要しますが、頭に「特定」が付く特定社会保険労務士に支援を求めることをお勧めします。
>
> ③ それ以外に、労働審判に訴えることもできます。これは弁護士のお世話にならなければ現実には不可能です。
>
> ④ さしあたって手間と金が掛からないとされるのは、「ユニオン」と名の付く労働組合に援助を求めることです。
>  経営者にとっては最も手強い相手だと思います。

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