相談の広場
年俸制の日割や時給をだす場合、一番一般的なのはどういう計算になるのでしょうか?
例えば、日割給与を出す場合、賃金計算期間の暦日数を月額給与で割るのが
一般的なのか、所定労働日数で割るのが一般的なのか教えていただけないでしょうか?(ここら辺は会社の方針で決めればいいのかもしれませんが)
どうぞよろしくお願い致します。
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① 年俸制の場合の残業割増賃金計算方法を問われるのはよくあることです。しかし、年俸制と言っておきながら、日割りや時給を問われると、?!?!?!になります。
② 労基法には年俸制の規定はありません。しかし、年俸制で雇っておきながら、賃金を日割りにしたり、時間給にするのは如何なものでしょうか。
年俸制と立派な名を付けておきながら、実際には時間給のパートタイマーと同じ扱いのようです。「羊頭を掲げて狗肉を売る」と言われそうです。
③ 年俸制を適用する労働者は、一般的に経営者に次ぐような高度な資質を持った人に限られます。
だから1カ月程度欠勤しても不就業日時分賃金を控除減額しません。分かりやすく言えば、経営者・重役並みです。
「ずる休み?」を疑うようであれば、そんな人を年俸制で雇った見識を疑われます。
④ しかし、年俸制であっても、有給休暇、毎月1回以上賃金支払い、残業割増賃金、社会保険全部などが必要です。
実際には、会社はあまり年俸制にするメリットはありません。欠勤が多ければデメリットが多いとさえ言えます。
常識的に言って、年俸制にする場合の年俸金額は最低800万円でしょう。常識的には1千万円以上で無ければ、「我が社のAは年俸制です」と胸を張って言えないのではないでしょうか。
何をもって一般的を判断するのかは、難しい質問ですね。
年俸制の賃金の支払い方法にもよるかと思います。
年俸制について欠勤控除をするのであれば、もしくは、中途入社において日割り計算するのであれば、月支払分を控除の対象にするのか、1年分の全額を控除の対象にするのか、も判断が必要になります。
また、1日については、(a)365分の1とするのか、(b)年間の所定労働日数分の1とするのか、もしくは、月支払分のみを控除対象にするのであれば、(A)暦日数分の1とするのか、(B)その月の所定労働日数分の1とするのか、(C)1年間における月平均所定労働日数分の1とするのか、
規定は必要でしょう。
控除する額を小さくするために、それらの内、もっとも控除する額を小さくなるものを選択する考えもあります。
一般的にはこうだから、というお返事にはならないと思います。
年俸制で欠勤控除するのであれば、就業規則や雇用契約書において欠勤控除についての定めを行い、明確にした基準をもって対応していただくことになります。
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