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労務管理

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ご相談

著者 シンペイ さん

最終更新日:2018年02月01日 09:29

いつも大変お世話になっております。
2点ご相談です。

1.休日
事務員の休日を指定する時に、最低何時間必要か、またらその他条件等はありますでしょうか。

2.雪の影響(運転手)で22日の7:00に始業し、23日の7時に終業した場合(2、3時間の休憩しかとれず)23日を休みにできないため、24:00でいちどきり,0:00から再度始業で2暦日で時間をとってもよろしいのでしょうか。

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Re: ご相談

著者ぴぃちんさん

2018年02月01日 10:59

こんにちは。

休日は、暦日単位で判断しますので、何時間という概念ではありません。
なので、0時~24時の丸1日です。

2.日をまたいだ場合であっても、それを0:00で区切って2労働日に分けてはいけません。



> いつも大変お世話になっております。
> 2点ご相談です。
>
> 1.休日
> 事務員の休日を指定する時に、最低何時間必要か、またらその他条件等はありますでしょうか。
>
> 2.雪の影響(運転手)で22日の7:00に始業し、23日の7時に終業した場合(2、3時間の休憩しかとれず)23日を休みにできないため、24:00でいちどきり,0:00から再度始業で2暦日で時間をとってもよろしいのでしょうか。

Re: ご相談

著者村の平民さん

2018年02月01日 13:50

① 事務員に限らず、休日とは、単なる継続24時間では足りず、午前0時から午後12時までの暦日をいうのが原則です(昭23.4.5基発535号)。

② ただし、交替制勤務者については、一定の場合に継続24時間を休日として与えればさしつかえないとされております(昭63.3.14基発150号)。

③ 旅館業や自動車運転者についても一定の特例が認められています(昭57.6.30基発446号、平成元年労働省告示7号など)。

Re: ご相談

著者シンペイさん

2018年02月01日 16:28

ご返信ありがとうございます。

2.雪の影響についてですか、時間を切らない場合は23日は勤怠上、どのように処理すればいいでしょうか。22,23は出勤で残業は継続した時間で取る必要があるということになりますでしょうか。


> こんにちは。
>
> 休日は、暦日単位で判断しますので、何時間という概念ではありません。
> なので、0時~24時の丸1日です。
>
> 2.日をまたいだ場合であっても、それを0:00で区切って2労働日に分けてはいけません。
>
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> > 2点ご相談です。
> >
> > 1.休日
> > 事務員の休日を指定する時に、最低何時間必要か、またらその他条件等はありますでしょうか。
> >
> > 2.雪の影響(運転手)で22日の7:00に始業し、23日の7時に終業した場合(2、3時間の休憩しかとれず)23日を休みにできないため、24:00でいちどきり,0:00から再度始業で2暦日で時間をとってもよろしいのでしょうか。

Re: ご相談

著者ぴぃちんさん

2018年02月01日 16:38

> ご返信ありがとうございます。
>
> 2.雪の影響についてですか、時間を切らない場合は23日は勤怠上、どのように処理すればいいでしょうか。22,23は出勤で残業は継続した時間で取る必要があるということになりますでしょうか。


御社の始業時刻が07:00であるのであれば、
22日 07:00~翌07:00の勤務
23日 07:00~勤務開始
と解釈できるかと思います。就業規則の始業時刻が異なる場合には、別の解釈になりますが、いかがでしょうか。

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