相談の広場
最終更新日:2018年03月02日 22:28
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労働安全衛生法に基づく健康診断を正しく行うのであれば、原則すべての検査を行わなければならないです。
法律では、「医師が必要でないと認めるときは省略することができる」と定められているのであり、会社が省略することができるとは記載されていません。
ゆえに、おこなう医療機関の側からみれば、申し込みのない検査・診察を勝手に行うことはできないでしょうから、御社の申し込み内容であれば「労働安全衛生法に基づく健康診断」になっていない、と連絡があった状況と思います。
結果として御社が医師が省略することができる検査について申し込んでいない状況であれば、法律で定められている定期健康診断をきちんとおこなっていない、と解釈されても弁明できないと考えます。
労働安全衛生法(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。
> 今まで定期健診において、40歳未満の人は健診項目を一部省略してきました。今回健診会社から、一律に省略するのは良くないとの通達があったので、省略なしにしませんかと問い合わせがありました。
> 確かに法的には医師の判断でとありますが、いちいち個人について判断するわけにいかず、年齢で一律に省略してきました。会社へはその通達は届いていないのですが、世間一般の会社はどのようにされるのでしょうか。費用だけでなく日程的にも負担が増え、今まで通りで行きたいのですが、皆さんの意見をお聞かせください。
こんにちは。
私の勤め先の場合ですが、
1.35歳以上で長寿医療保険制度の被保険者ではない社員
法定一般健診に代えて協会けんぽの生活習慣病予防検診(※法定一般健診より内容が充実していて、協会けんぽから補助が出ます)を受診。
2.35歳未満又は長寿医療保険制度の被保険者である社員
法定一般健診
3.健診項目を自身の希望で増やしたい場合(例:脳ドック・肺ドック・乳がん検査など)
増やした項目分は自己負担
4.健診結果に異常があった場合の再検査
各自で対応すること(全額自己負担)
としています。
※ちなみに私がこの投稿内で書いている「法定一般健診」とは、「労働安全衛生規則 第44条に定める定期健康診断」と同じものです。
というのは、別に会社が年齢で差別しているわけではなく、協会けんぽの「生活習慣病予防検診」の対象者が35歳~74歳までの被保険者と決められているからです。
ただ、生活習慣病予防検診の対象になる人でも、本人の希望で法定一般健診を受診している人もいます。
ご参考になりますか自信はないのですが、とりあえず当社例ということで書き込みます。
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