相談の広場
会社として、特定部門の社員に、社用車を貸与し、ETCカードとガソリンカードを貸与しています。業務用に、ETCを利用するのは、問題有りませんが、通勤用の利用は、禁止しています。ある社員が、過去から通勤用に、ETCカードを利用していることが発覚しました。
1.個人に金銭的負担を考えていますが、法的に何年前まで、請求する事が出来ますか?
2.また、同時に、貸与している車両が、会社側のミスで、車載器のセットアップの車番と取り付けてある車両の車番が違っていました。ETCシステム利用規程の第4条第3項に、違反して居る状態です。
車両自体がコンプライアンスに反している状態で、ある社員に金銭的負担をさせる場合、この請求自体がイビデンスとなるのでしょうか?ETCと車両が、全くリンクして居ない状況です。
以上の2点につきまして、法的な側面からご教示願えませんでしょうか。
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お疲れさんです
お話の経緯から拝見しますと、まずは企業内における「社有車使用規則」及び「ETCカード使用規則」の管理徹底が適切に行わアれていない状況のようです
通例では、営業活動使用上の社有車の利用は使用するその都度、使用申請書の提出、それにより車両およびETCカードの貸与を行います。活動終了後には走行距離、燃費などの報告を求めて 車両のカギとETCカードの返還を求めます。その行為が行われてないとすれば、会社fとしての責任不十分とみなさざるを得ないでしょう。
なを、不正使用に対するETC料金の返還請求は、通勤手当に限らず、給与の過払いに対する返還請求は労働者の賃金請求権とは異なり、民法の一般的な原則が適用されます。
民法上債権の消滅時効につきましては、第167条1項において10年と定められています。
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