相談の広場
お世話になります。
早速ではございますが、有休消化取得の申請をしましたが。却下されました。
以下の内容は正当な理由になるのでしょうか?
また正当な理由でない場合、労基署に相談したく思うのですが窓口(連絡先)はどこになるかご教授くださいませ。
・現在、勤務中の会社は12年11ヶ月勤務(在職中)
・有休残数は2016年度(2016年4月~2017年3月)は13日有休取得済(残7日)、
2017年度(2017年4月~2018年3月)は残20日
・3月7日~2日間、有休にて取得したい旨を上職(管理職)にメールで依頼
※他のスタッフとの兼ね合いもあり、1日だけの有休消化で、あと1日は公休でも構わない旨も補足済み
・上職からの返事(口頭にて)
私が昨年の10月まで出向していた勤務先で既に13日の有休を消化している。
今の部署では全スタッフに年間3回程度の取得でシフトを組んでいる。
私が既に13日消化している為に他スタッフとの兼ね合いから公休にて対応してくれとの説明
業務上の都合で納得のいく説明であれば理解できるのですが、上記内容では納得いたしかねます。
ちなみに間もなく今の会社を退職する予定ですので、労基署に連絡してもその後の人気関係を気にする必要はごさいません。
どなたかお詳しい方、ご教授くださいませ。
スポンサーリンク
すみませんが、公休、をどのように定義しているのかを教えてください。
御社がシフト制の会社であり、月の勤務は希望をだして前月にシフト表が作成される会社でしょうか?
あと、そもそも会社には有給休暇を拒むことはできません。拒むようであれば、違法です。
まず、3月の勤務表ができているのかどうか、です。できているのであれば、その日が休日であれば有給休暇は消化できません。その日が勤務日であれば有給休暇を行使することができます。
大阪のおっちゃんさんが、特別な職種なければ、有給休暇を申請された日に取得することを会社には有給休暇を拒む権利はありません。会社には時季変更権はありますが、この2月の段階で、3月分の有給休暇の申請を時季変更しなければならない合理的な理由が会社にあるようには思えないです。
シフト表が作成されていないのであれば、シフト表が作成された時点で有給休暇を申請をされれば、会社には相当の理由がなければ変更することもできないと考えます(その日に全従業員が有給休暇を申請しているとか)。
そもそもが付与されている有給休暇についてその有給休暇を消化することについて、会社が拒むことは違法です。
他のスタッフとの兼ね合い、というのは、理由にもなっていないです。
> お世話になります。
>
> 早速ではございますが、有休消化取得の申請をしましたが。却下されました。
> 以下の内容は正当な理由になるのでしょうか?
> また正当な理由でない場合、労基署に相談したく思うのですが窓口(連絡先)はどこになるかご教授くださいませ。
>
> ・現在、勤務中の会社は12年11ヶ月勤務(在職中)
> ・有休残数は2016年度(2016年4月~2017年3月)は13日有休取得済(残7日)、
> 2017年度(2017年4月~2018年3月)は残20日
> ・3月7日~2日間、有休にて取得したい旨を上職(管理職)にメールで依頼
> ※他のスタッフとの兼ね合いもあり、1日だけの有休消化で、あと1日は公休でも構わない旨も補足済み
> ・上職からの返事(口頭にて)
> 私が昨年の10月まで出向していた勤務先で既に13日の有休を消化している。
> 今の部署では全スタッフに年間3回程度の取得でシフトを組んでいる。
> 私が既に13日消化している為に他スタッフとの兼ね合いから公休にて対応してくれとの説明
>
>
> 業務上の都合で納得のいく説明であれば理解できるのですが、上記内容では納得いたしかねます。
> ちなみに間もなく今の会社を退職する予定ですので、労基署に連絡してもその後の人気関係を気にする必要はごさいません。
>
> どなたかお詳しい方、ご教授くださいませ。
ぴぃちん様
先日に続きご教授ありがとうございます。
現在勤務中の部署はシフト制であり、公休及び希望がある場合は前月の20日までに上職(管理職)に申し伝えることになっております。
ただ、私が2月20日は公休であり申し出ることができずに翌日の2月21日にメールにて希望を申し出ました。(通常はメモなどので申し出るのですが、21日は上職が公休であった為にメールにて依頼しました。)
また3月のシフトはまだ作成中であり慣例的には前の月の2~3日前に公示されます。
よって断らる理由としては申し出が遅かったのは理由になるのは致し方ないのですが、前述の通り他のスタッフとの兼ね合いでの理由です。
まずは人事部長に話しをしますが、場合によっては労基署に連絡するつもりですので窓口がどこなのか?をご教授いただけると幸いです。
> すみませんが、公休、をどのように定義しているのかを教えてください。
> 御社がシフト制の会社であり、月の勤務は希望をだして前月にシフト表が作成される会社でしょうか?
>
> あと、そもそも会社には有給休暇を拒むことはできません。拒むようであれば、違法です。
>
> まず、3月の勤務表ができているのかどうか、です。できているのであれば、その日が休日であれば有給休暇は消化できません。その日が勤務日であれば有給休暇を行使することができます。
> 大阪のおっちゃんさんが、特別な職種なければ、有給休暇を申請された日に取得することを会社には有給休暇を拒む権利はありません。会社には時季変更権はありますが、この2月の段階で、3月分の有給休暇の申請を時季変更しなければならない合理的な理由が会社にあるようには思えないです。
>
> シフト表が作成されていないのであれば、シフト表が作成された時点で有給休暇を申請をされれば、会社には相当の理由がなければ変更することもできないと考えます(その日に全従業員が有給休暇を申請しているとか)。
>
> そもそもが付与されている有給休暇についてその有給休暇を消化することについて、会社が拒むことは違法です。
>
> 他のスタッフとの兼ね合い、というのは、理由にもなっていないです。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 早速ではございますが、有休消化取得の申請をしましたが。却下されました。
> > 以下の内容は正当な理由になるのでしょうか?
> > また正当な理由でない場合、労基署に相談したく思うのですが窓口(連絡先)はどこになるかご教授くださいませ。
> >
> > ・現在、勤務中の会社は12年11ヶ月勤務(在職中)
> > ・有休残数は2016年度(2016年4月~2017年3月)は13日有休取得済(残7日)、
> > 2017年度(2017年4月~2018年3月)は残20日
> > ・3月7日~2日間、有休にて取得したい旨を上職(管理職)にメールで依頼
> > ※他のスタッフとの兼ね合いもあり、1日だけの有休消化で、あと1日は公休でも構わない旨も補足済み
> > ・上職からの返事(口頭にて)
> > 私が昨年の10月まで出向していた勤務先で既に13日の有休を消化している。
> > 今の部署では全スタッフに年間3回程度の取得でシフトを組んでいる。
> > 私が既に13日消化している為に他スタッフとの兼ね合いから公休にて対応してくれとの説明
> >
> >
> > 業務上の都合で納得のいく説明であれば理解できるのですが、上記内容では納得いたしかねます。
> > ちなみに間もなく今の会社を退職する予定ですので、労基署に連絡してもその後の人気関係を気にする必要はごさいません。
> >
> > どなたかお詳しい方、ご教授くださいませ。
> よって断らる理由としては申し出が遅かったのは理由になるのは致し方ないのですが、前述の通り他のスタッフとの兼ね合いでの理由です。
有給休暇の申請が前日とかであれば、時期変更される可能性はありますが、そもそも2~3日前にしかシフトがでない段階において、会社が有給休暇を拒む状況としてふさわしくないと考えます。なので、会社が時期変更させたいのであり、有給休暇を数日~1週間前に申請してほしいのであれば、それより前に勤務表を提示しなければ、合理的な理由がそもそも会社にはなくなると思います。
ゆえに、2月21日に3月の有給休暇を申請して、拒否されることは違法でしょうね。
相談は労基署になりますが、有給休暇が取得できない、もしくは、有給休暇を行使したのに賃金が支払われない、等で相談していただくことになります。
> ぴぃちん様
>
> 先日に続きご教授ありがとうございます。
> 現在勤務中の部署はシフト制であり、公休及び希望がある場合は前月の20日までに上職(管理職)に申し伝えることになっております。
> ただ、私が2月20日は公休であり申し出ることができずに翌日の2月21日にメールにて希望を申し出ました。(通常はメモなどので申し出るのですが、21日は上職が公休であった為にメールにて依頼しました。)
> また3月のシフトはまだ作成中であり慣例的には前の月の2~3日前に公示されます。
>
> よって断らる理由としては申し出が遅かったのは理由になるのは致し方ないのですが、前述の通り他のスタッフとの兼ね合いでの理由です。
>
>
> まずは人事部長に話しをしますが、場合によっては労基署に連絡するつもりですので窓口がどこなのか?をご教授いただけると幸いです。
ぴぃちん様
度々のご教授ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともによろしくお願い致します。
?> > よって断らる理由としては申し出が遅かったのは理由になるのは致し方ないのですが、前述の通り他のスタッフとの兼ね合いでの理由です。
>
> 有給休暇の申請が前日とかであれば、時期変更される可能性はありますが、そもそも2~3日前にしかシフトがでない段階において、会社が有給休暇を拒む状況としてふさわしくないと考えます。なので、会社が時期変更させたいのであり、有給休暇を数日~1週間前に申請してほしいのであれば、それより前に勤務表を提示しなければ、合理的な理由がそもそも会社にはなくなると思います。
>
> ゆえに、2月21日に3月の有給休暇を申請して、拒否されることは違法でしょうね。
>
> 相談は労基署になりますが、有給休暇が取得できない、もしくは、有給休暇を行使したのに賃金が支払われない、等で相談していただくことになります。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> >
> > 先日に続きご教授ありがとうございます。
> > 現在勤務中の部署はシフト制であり、公休及び希望がある場合は前月の20日までに上職(管理職)に申し伝えることになっております。
> > ただ、私が2月20日は公休であり申し出ることができずに翌日の2月21日にメールにて希望を申し出ました。(通常はメモなどので申し出るのですが、21日は上職が公休であった為にメールにて依頼しました。)
> > また3月のシフトはまだ作成中であり慣例的には前の月の2~3日前に公示されます。
> >
> > よって断らる理由としては申し出が遅かったのは理由になるのは致し方ないのですが、前述の通り他のスタッフとの兼ね合いでの理由です。
> >
> >
> > まずは人事部長に話しをしますが、場合によっては労基署に連絡するつもりですので窓口がどこなのか?をご教授いただけると幸いです。
ぴぃちん様
度々のご教授ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともによろしくお願い致します。
?> > よって断らる理由としては申し出が遅かったのは理由になるのは致し方ないのですが、前述の通り他のスタッフとの兼ね合いでの理由です。
>
> 有給休暇の申請が前日とかであれば、時期変更される可能性はありますが、そもそも2~3日前にしかシフトがでない段階において、会社が有給休暇を拒む状況としてふさわしくないと考えます。なので、会社が時期変更させたいのであり、有給休暇を数日~1週間前に申請してほしいのであれば、それより前に勤務表を提示しなければ、合理的な理由がそもそも会社にはなくなると思います。
>
> ゆえに、2月21日に3月の有給休暇を申請して、拒否されることは違法でしょうね。
>
> 相談は労基署になりますが、有給休暇が取得できない、もしくは、有給休暇を行使したのに賃金が支払われない、等で相談していただくことになります。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> >
> > 先日に続きご教授ありがとうございます。
> > 現在勤務中の部署はシフト制であり、公休及び希望がある場合は前月の20日までに上職(管理職)に申し伝えることになっております。
> > ただ、私が2月20日は公休であり申し出ることができずに翌日の2月21日にメールにて希望を申し出ました。(通常はメモなどので申し出るのですが、21日は上職が公休であった為にメールにて依頼しました。)
> > また3月のシフトはまだ作成中であり慣例的には前の月の2~3日前に公示されます。
> >
> > よって断らる理由としては申し出が遅かったのは理由になるのは致し方ないのですが、前述の通り他のスタッフとの兼ね合いでの理由です。
> >
> >
> > まずは人事部長に話しをしますが、場合によっては労基署に連絡するつもりですので窓口がどこなのか?をご教授いただけると幸いです。
いつかいり様
お世話になり誠にありがとうございます。
退職する会社の為に事業主(現会社)と渡りあうつもりはございませんが、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> > まずは人事部長に話しをしますが、場合によっては労基署に連絡するつもりですので窓口がどこなのか?をご教授いただけると幸いです。
>
> 一般の労働相談コーナーであれば、お住まいの行政機関がやる労働相談でもよろしいのですが、事業主とさしで渡り合うおつもりなら、勤務先をうけもつ労働基準監督署の「監督・労働条件・労働相談」とか銘打った窓口になります。このほかには、労災関係、安全衛生関係、庶務の窓口がありますから、違いはお分かりになると思います。
>
> まずは、勤務先の都道府県名を冠した「〇〇労働局」(例:石川労働局)とネット検索され、受け持つ労働基準監督署の所在を確認されてください。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]