相談の広場
いつも皆様の投稿等、拝見しております。
所定労働時間外の解釈についてご教授いただきたく投稿いたします。
弊社は、9時から17時が所定労働時間、休憩時間1時間としています。
例えば、個人的事由により上記の時間帯に勤務が出来なかった社員が、
自らの判断で自主的に18時に出勤し、20時まで勤務した場合、
この18時から20時の勤務時間は、所定労働時間外として扱うのでしょうか?
所定労働時間外について調べていますが、1日の決められた労働時間数を
超える場合の取扱いについては把握できたのですが、労働時間数は所定内で、
決められた始業・終業時間ではない時間に勤務した場合の対応については
記載されたものが見つからず、お教えいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
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まず、個人的な理由により自主的に、という部分で、それが労働時間であるのかどうか、の判断が必要になるかと考えます。個人的理由により会社の命令でなく出社したのであれば、労働時間にそもそも該当しない可能性があります。
会社からの業務命令であれば、法定内時間外労働として扱うことになるかと思います。
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① 嘗て、当該本人の個人的事情で、所定始業時刻 (例えば9:00) に遅れて10:00に出勤した日に、所定終業時刻 (例えば18:00) より遅く19:00に終業 (中途で1時間休憩したとする) した場合は、実労働時間が8時間を超えないので、残業割増部分の賃金の支払いは不要であると、労働基準監督署員から聞いたことがあります。本体100%部分は支払いを要します。
② もしこれに18:00を超えて労働した1時間分に割増賃金を支払えば、個人的理由で1時間遅刻しても、25%分が時間通りに勤務した労働者よりも賃金が多くなるので、有ってはいけないことだとの意でした。
③ この見解に従えば、「自らの判断で自主的に18時に出勤し、20時まで勤務した場合、この18時から20時の勤務時間は、所定労働時間外として扱う」 ならば不公平の最たることになると思います。
④ 当然当日は、所定始業時刻9:00から所定終業時刻17:00迄が不就業なので、1日欠勤に相当します。これはノーワークノーペイの原則に従ってそれに相当する賃金を不支給とすべきです。
⑤ 次に、「自らの判断で自主的に18時に出勤し、20時まで勤務」 したことは会社の指示ではないので、「労働」 とは言えません。労働賃金を支払うのは、会社の指揮命令下にある時間のことです。
⑥ 上記の④と⑤により、当日の (労働紛い) 18:00~20:00は賃金支払い対象時間ではありません。
⑦ しかし、何らかの事情により、18:00~20:00を労働せざるを得ない状態に置かれたのであれば、それは黙示の労働命令と言えるので、この2時間については割増のない100%部分賃金を支払うべきです。
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