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労務管理

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年少者のバイト雇用

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年03月22日 17:26

削除されました

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Re: 年少者のバイト雇用

著者ぴぃちんさん

2018年03月22日 17:34

しているのかどうかについては、法律上はしなければならない、というお返事になります。
深夜労働はさせれませんからね。
年齢を確認して雇用していることの証明として必要と考えて対応していただくことがよいと思います。
法律でしなければならないことをしていなかったのであれば、労働基準法違反になるのですから。
高校生であれば、学校長の証明書も必要です。


労働基準法年少者の証明書
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。



> 何度も質問させていただいてます。
> 高校生のアルバイトを雇用してますが、下記住民票記載事項証明書を本人から提出いただき、それを事業所に保管するだけで良いでしょうか?
> 実際、高校生をアルバイトを雇用している事業主してるのでしょうかね?
> (私はコンビニでバイトしたことありますが、こういう書類を出した記憶はありません)
>
> 年少者を使用する場合、使用者は、その年齢を証明する書類(氏名および出生年月日についての住民票記載事項証明書)を事業場に備え付けなければなりません。

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