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傷病手当金申請について

著者 すぬぴ さん

最終更新日:2018年03月26日 20:52

5年程前に自律神経失調症で休職をしその期間中傷病手当金の申請をしていました。その後、復職をし医師から通院め終わりにしてよいと言われました。
今年に入り転職をしましたが、体調を崩し病院に行った所(前回、通院していた病院とは違う病院)心身不調の為休職をするようにと診断書が出ました。
過去に傷病手当金を申請していたのですが今回も申請する事は可能なのでしょうか…
また、過去に傷病手当金を申請していた事は今の会社に知られてしまうことになるのでしょうか…

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Re: 傷病手当金申請について

著者ぴぃちんさん

2018年03月27日 01:18

休職するように診断書がでただけでは、傷病手当金の受給条件を満たしません。
そもそもが、休職の必要アリとの診断とのことですが、現在のお勤めの会社に休職制度がないのであれば、休職はできないです。
その場合は、欠勤か退職になる場合があります。
尚、傷病手当金については、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったのであれば、受給資格は発生します。
ただ、そのような状況かどうかは、会社の産業医の先生位の判断も受けてください。ただ単に会社に連絡もなく休んでしまった場合には、無断欠勤と解釈されてしまう可能性もあります。診断書がでているのであれば、それを含めて、今後の就労をどうするのかを、会社と話し合う必要があるでしょう。



> 5年程前に自律神経失調症で休職をしその期間中傷病手当金の申請をしていました。その後、復職をし医師から通院め終わりにしてよいと言われました。
> 今年に入り転職をしましたが、体調を崩し病院に行った所(前回、通院していた病院とは違う病院)心身不調の為休職をするようにと診断書が出ました。
> 過去に傷病手当金を申請していたのですが今回も申請する事は可能なのでしょうか…
> また、過去に傷病手当金を申請していた事は今の会社に知られてしまうことになるのでしょうか…

Re: 傷病手当金申請について

著者村の平民さん

2018年03月27日 00:18

① 今回の傷病が、過去の傷病手当金受給の際の傷病の延長であるとされた場合は、受給できない恐れがあります。
 傷病手当金は、同一傷病について支給開始から暦の1年6カ月までが限度だからです。1年6カ月分ではありません。
 質問では、その期間が不明です。

② 同一傷病であっても、一旦治癒したと診断され、再発であれば受給可能になることがあります。
 例えば、風邪をこじらせ20日休み、それにより受給し、その後大抵治癒します。しかし、半年後にまた風邪を引いて休む場合などは受給可能です。

③ どのような場合であっても、傷病により連続3日以上労務不能で有ったことを医師が証明しなければ、傷病手当金を受給できません。

④ 前記③の医証を得られるのであれば、申請してみましょう。

⑤ 過去勤務先において傷病手当金を申請した事実を、現在の勤務先に知られることは無いでしょう。
 ただし、過去勤務先と現在勤務先の労務などの担当者が親密な関係であれば、非公式に伝わる可能性はあります。

⑥ なお、勤務先において欠勤扱いか、休職扱いかの別は関係ありません。

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