相談の広場
ご教授賜れれば幸いです。
年間稼動する事業(以下A)と、
季節的な事業(以下B)があります。
どちらに就業した場合でも雇用主は同じです。
「B」に就業する場合で、
4月(シーズンはじめ)に入社し、
11月(シーズンおわり)に雇用期間を満了。
その期間は一般社員と同様の就業であるので、
短期雇用特例被保険者としての就業です。
仮に「Cさん」とします。
次の場合では、本来適用となる雇用保険は
どのようなものでしょうか?
雇用保険のみならず、
社会保険はどのようにすべきでしょうか?
Cさんは「B」での4月から11月の就業を終え、
雇用保険の特例一時金を受けました。
その後、12月の後半に3日ほど15時間/月
「A」でアルバイトをしました。
1月は週30時間程度(社員は40時間)、週4日就業。
2月は週20時間程度、週3日就業。
3月は2日間勤務で10時間/月の就業。
4月からまたシーズンが始まり社員と同様の就業を
「B」で開始し、11月に期間を満了。
12月~3月の間はまた「A」で今度は
3日/月、15時間/月程度の就業でした。
「A」での就業は突発的であり、
安定的ではありません。
このような就業が常態となる場合、
加入すべき保険がわかりません。
強引かもしれませんが、
短期雇用特例一時金の受給権利は「ある」を
前提にご指導頂けませんでしょうか?
不足する情報がありましたら
すぐに補足いたしますので、ご指摘ください。
宜しくお願い致します。
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まず、雇用保険についてですが、これは、特例一時金の対象にはならないと思います。
特例一時金を受給するためには、職を探している状態でなければなりません。ご質問の文書でいくと、前事業所に戻るのが決まっていて、その間も同じ事業所でアルバイトをしているので、短期雇用特例被保険者にならないと思います。(雇用が継続していると判断されると思います。)
この場合は、一般被保険者で、アルバイト期間は、被保険者の区分変更するという形になるのではないでしょうか。
ご質問は「特例一時金の受給を前提に」とのことですので、短時間就労者の取り扱いを次に示します。(12月~3月については、これを参考にして下さい。)
週所定労働時間 雇用期間(1年未満) (1年以上)
30~40時間未満 × 短時間以外の被保険者
20~30時間未満 × 短時間労働被保険者
20時間未満 × ×
健康保険、厚生年金については、4月から11月は被保険者ということになると思います。12月~3月については、「おおむね4分の3未満」という事で適用除外になるのではないでしょうか。(1月は微妙ですが・・・) この間は、国保、国年に加入することになります。
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