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労務管理

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退職勧奨を受けて退職する際について

著者 もう少し総務 さん

最終更新日:2007年05月03日 17:22

皆さんいつもお世話になっております。

この度会社の経営体制が大きく変わり、退職勧奨を受けてしまいました。
どうも、旧体制の中でどっぷり漬かっていた者達は邪魔な存在のようです。

新経営陣曰く、「一ヶ月間あなたの仕事ぶりを見てきたが、今の仕事に対しては不適格である」「よって身を引いていただきたい」とのことでした。
自分にとって不案内な、親会社とのLAN接続とIP電話での接続に手間取ったことが一番の理由でした。

さらに「あなたにも生活があろうから、それでも反省して頑張るならば、今の給与を40%ダウンなら継続も可」とも言われました。

定年退職まで後2年。
今更退職しても、40%ダウンで雇用してくれる会社があるかどうかわかりませんが、一旦『戦力外通告』を受けてしまった以上、潔く退職かな?と、この連休中考えてほぼ退職に決意を固めたところです。

そこで相談なんですが、退職理由に会社都合による退職であることをはっきりさせるべきと聞きましたが、それをはっきりさせると何がどう良くなるのか、また会社都合であることを何を持って証明するのかがよく判りません。
会社に改めてお願いするのも癪に障るし、でもそれにより大きな差が出るならばお願いしないといけないのかなと悩んでいます。

皆さんゴールデンウイークをお過ごしで、ご多忙とは思いますが、私の質問にお答えいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 退職勧奨を受けて退職する際について

著者いさおさん

2007年05月03日 18:24

雇用保険失業給付に大きな違いが出てきます。

会社都合だと、7日間の待機期間の後から支給対象になります。

自己都合だと、7日間の待機期間の後、1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間があります。

 給付日数にも違いが出てきます。
算定基礎期間20年以上で45歳以上60歳未満の場合

会社都合だと、330日

自己都合だと、150日

 となります。

 会社都合か自己都合かの判断は、離職票の「離職理由」の記入によって判断されます。

Re: ありがとうございました。

著者もう少し総務さん

2007年05月05日 18:49

いさおさん、お返事ありがとうございました。

よくわかりました。
退職願は『一身上の都合』で、会社が書いてくれる『離職票』に会社都合である旨が記入されていれば良いってことですね。

この部分は経理担当が記入いたしますのでよくよく頼んでおくことにします。

ありがとうございました。

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