相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせて頂いております。
表題の件で、皆さんにご質問です。
3月末に社員に賞与を支払ったのですが、その際に徴収した(預かった)雇用保険料は、今年の7月10日に納付ということになるのでしょうか。
ご教授お願いします。
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① ご質問の通り、7月に「労働保険年度更新」 によって政府へ納める保険料の一部になります。
② その意味などについては、5月に労働局から送付される 「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 の中の 「労働保険対象賃金の範囲」 に書いてあります。
③ 各月の賃金、年数回の賞与から、事業の種類によって法定している率により、労働者に支払う賃金からその都度天引きします。
④ 会社は前記②により、前年4月から今年3月の間に支払った賃金を基礎にして、事業の種類によって法定している率により、納付すべき雇用保険料が決まります。
これには、前記③により天引きした労働者負担雇用保険料を含みます。
これにより、①が実現します。
⑤ なお、事務を簡素化するためには、③により天引きした雇用保険料は、経理処理において 「貸方:法定福利費など」 としておき、納付時には納付総額を 「借方:法定福利費など」 とすることをお勧めします。
このやり方の場合、納付するまでの間は、法定福利費に貸方で残ると思われるかも知れませんが、毎年この方法を継続していれば、その恐れは極めて少なくなります。
とても分かりやすく、間違いなく、省力化できます。
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