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労務管理

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健康診断 有給扱いについて

著者 ととろん さん

最終更新日:2018年04月28日 10:21

当社では、会社負担で 健康診断を受けていますが

検診日は 有給休暇を使って、検診を受けることになっています

 経営者に、特別休暇を設けて、検診を受けたいと要望していますが

 法規的に社内規定が無い為、何十年もこのようになっています

 担当者として、私は 在籍年数が浅いので、
 改革したいと動いていますが

社内手続きとして、どのように進めると良いのでしょうか?

 よろしくお願いします。

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Re: 健康診断 有給扱いについて

著者村の平民さん

2018年04月28日 13:53

① 労働基準法では、労働者の年1回の定期健康診断(健診)に要する時間を、労働時間とするか、私用時間とするか、そのいずれであるかは明記していません。

② しかし、①の健診を受けさせるのは使用者 (会社) の義務であり、労働者はその命令に従わなければならないとされているので、健診に要する時間は労働時間と見做すべきだとの意見が広く認められています。

③ 従って、いわゆる勤務時間の中で検診を受けさせている会社が圧倒的に多くなっています。
 いまどき、有給休暇を使って検診を受けなければならない会社は、ブラック企業の汚名を着せられる恐れがあります。優秀な人財を失うきっかけになります。

④ しかし、会社が準備した健診を受けない労働者は、法定事項の健診を自分の費用で受診し、健診結果を記載した 「個人票」 を会社へ提出させることを認められています。
 従って、この場合は、健診のための時間は労働時間としないで、欠勤等とする方が適当でしょう。

⑤ 前記④のことも含め、就業規則に、会社が指定した健診を受ける義務があることを明記し、それに要する最少時間を労働と見做す旨を規定すれば良いでしょう。

Re: 健康診断 有給扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年04月28日 14:31

一般の定期健康診断であれば、年1回、会社に実施することが義務とされていますので、円滑な受診をすすめる上で、受診に要した時間の賃金事業者が支払うことが望ましい、とはされていますが、賃金を支払わなければならないわけではないので、御社の労使で協議してどうするのかを考えることになろうかと思いますが、従前が有給休暇を利用しての受診になっていると、要望を出し続けていただくことがよいかと思います。
ただ、何十年放置、というのは、会社側にその要望に答えるつもりがないように思えますが…。


健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html



> 当社では、会社負担で 健康診断を受けていますが
>
> 検診日は 有給休暇を使って、検診を受けることになっています
>
>  経営者に、特別休暇を設けて、検診を受けたいと要望していますが
>
>  法規的に社内規定が無い為、何十年もこのようになっています
>
>  担当者として、私は 在籍年数が浅いので、
>  改革したいと動いていますが
>
> 社内手続きとして、どのように進めると良いのでしょうか?
>
>  よろしくお願いします。
>
>

Re: 健康診断 有給扱いについて

著者ととろんさん

2018年04月28日 15:00

こんにちは

 いつも参考にさせて頂いています

 返信ありがとうございます。

やはり労働とみなす で いいんですね

 昨年度からなので 昨年度分の有給休暇とこれからの今年度分2日を

 申請請求 頑張ります!


 

① 労働基準法では、労働者の年1回の定期健康診断(健診)に要する時間を、労働時間とするか、私用時間とするか、そのいずれであるかは明記していません。
>
> ② しかし、①の健診を受けさせるのは使用者 (会社) の義務であり、労働者はその命令に従わなければならないとされているので、健診に要する時間は労働時間と見做すべきだとの意見が広く認められています。
>
> ③ 従って、いわゆる勤務時間の中で検診を受けさせている会社が圧倒的に多くなっています。
>  いまどき、有給休暇を使って検診を受けなければならない会社は、ブラック企業の汚名を着せられる恐れがあります。優秀な人財を失うきっかけになります。
>
> ④ しかし、会社が準備した健診を受けない労働者は、法定事項の健診を自分の費用で受診し、健診結果を記載した 「個人票」 を会社へ提出させることを認められています。
>  従って、この場合は、健診のための時間は労働時間としないで、欠勤等とする方が適当でしょう。
>
> ⑤ 前記④のことも含め、就業規則に、会社が指定した健診を受ける義務があることを明記し、それに要する最少時間を労働と見做す旨を規定すれば良いでしょう。
>

Re: 健康診断 有給扱いについて

著者ととろんさん

2018年04月28日 15:02

こんにちは

 いつも参考にしています

 返信ありがとうございます。

改善請求していきます



> 一般の定期健康診断であれば、年1回、会社に実施することが義務とされていますので、円滑な受診をすすめる上で、受診に要した時間の賃金事業者が支払うことが望ましい、とはされていますが、賃金を支払わなければならないわけではないので、御社の労使で協議してどうするのかを考えることになろうかと思いますが、従前が有給休暇を利用しての受診になっていると、要望を出し続けていただくことがよいかと思います。
> ただ、何十年放置、というのは、会社側にその要望に答えるつもりがないように思えますが…。
>
>
> 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?(厚生労働省ホームページ)
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html
>
>
>
> > 当社では、会社負担で 健康診断を受けていますが
> >
> > 検診日は 有給休暇を使って、検診を受けることになっています
> >
> >  経営者に、特別休暇を設けて、検診を受けたいと要望していますが
> >
> >  法規的に社内規定が無い為、何十年もこのようになっています
> >
> >  担当者として、私は 在籍年数が浅いので、
> >  改革したいと動いていますが
> >
> > 社内手続きとして、どのように進めると良いのでしょうか?
> >
> >  よろしくお願いします。
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