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時短勤務社員の昇給に伴う標準月額報酬について

著者 びっきびっき さん

最終更新日:2018年04月27日 15:45

1年前に育児休業明け時短勤務しています。

育児休業等終了時報酬月額変更届”を提出したので、従前標準報酬月額で年金額

が計算されています。

今度4月に昇給し、従前標準報酬月額より2等級変更になりました。

この際、従前標準報酬月額は昇給後の等級には変更できるのでしょうか?

あと約1年間、時短勤務する予定です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 時短勤務社員の昇給に伴う標準月額報酬について

著者やなぎたけさん

2018年05月01日 16:57

通常の昇給の場合、昇給した月の給与から3ヵ月分の出勤日数と実際の賃金額で標準報酬月額算定します。

日給月給制・定時8時間で欠勤・遅刻早退がなかった
賃金が4万円昇給した(20万→24万)場合、

4月 21日 24万
5月 21日 24万
6月 21日 24万

となって、従前の17等級から2等級上がり、19等級になるので月変対象となります。
しかしながら時短勤務の場合、昇給したとはいえ短縮分(働いていない時間分)の給与は支払われていないと考えられるので、

例えば1日2時間の時短勤務をしていた場合、

240,000÷21÷8=1,429円(時給換算)
1,429×2=2,858円(控除額/日)
2,858×21=60,018円(控除額/月)
240,000-60,018=179,982円(賃金額/月)

くらいになるはずです。こうなると等級は15等級となり、従前の17等級より下がることから、みなし措置が適用されると思われます。

以上を踏まえた上で、従前より2等級上がられる予定なのでしょうか。
少し考えにくいのですが、その場合は通常の月額変更が適用されるはずです。


> 1年前に育児休業明け時短勤務しています。
>
> ”育児休業等終了時報酬月額変更届”を提出したので、従前標準報酬月額で年金額
>
> が計算されています。
>
> 今度4月に昇給し、従前標準報酬月額より2等級変更になりました。
>
> この際、従前標準報酬月額は昇給後の等級には変更できるのでしょうか?
>
> あと約1年間、時短勤務する予定です。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 時短勤務社員の昇給に伴う標準月額報酬について

著者びっきびっきさん

2018年05月02日 14:43

返信ありがとうございます。

今回、社員全員が大幅に昇給しました。

昇給後、時短勤務で減額されると、従前の等級となります。

育児休業等終了時報酬月額変更届”の【従前の標準報酬月額】とは

養育開始前の等級であって、変更はできないのでしょうか?

せっかく昇給したので、将来の年金に反映できればいいのですが。




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