相談の広場
1年前に育児休業明け時短勤務しています。
”育児休業等終了時報酬月額変更届”を提出したので、従前標準報酬月額で年金額
が計算されています。
今度4月に昇給し、従前標準報酬月額より2等級変更になりました。
この際、従前標準報酬月額は昇給後の等級には変更できるのでしょうか?
あと約1年間、時短勤務する予定です。
よろしくお願いいたします。
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通常の昇給の場合、昇給した月の給与から3ヵ月分の出勤日数と実際の賃金額で標準報酬月額を算定します。
日給月給制・定時8時間で欠勤・遅刻早退がなかった
賃金が4万円昇給した(20万→24万)場合、
4月 21日 24万
5月 21日 24万
6月 21日 24万
となって、従前の17等級から2等級上がり、19等級になるので月変対象となります。
しかしながら時短勤務の場合、昇給したとはいえ短縮分(働いていない時間分)の給与は支払われていないと考えられるので、
例えば1日2時間の時短勤務をしていた場合、
240,000÷21÷8=1,429円(時給換算)
1,429×2=2,858円(控除額/日)
2,858×21=60,018円(控除額/月)
240,000-60,018=179,982円(賃金額/月)
くらいになるはずです。こうなると等級は15等級となり、従前の17等級より下がることから、みなし措置が適用されると思われます。
以上を踏まえた上で、従前より2等級上がられる予定なのでしょうか。
少し考えにくいのですが、その場合は通常の月額変更が適用されるはずです。
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> が計算されています。
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