相談の広場
件名につきネットで調べたのですが、明確な答えが見つかりません。
会議費に該当するものについては、基本的に給与課税をしないことが一般的かと思いますが、法的な根拠はどこを参照すればよろしいのでしょうか?
仕分け?の根拠はよく出てくるのですが、所得税についての根拠は見つかりませんでした。元々、明確な根拠自体が無いものなのかもしれませんが、理由がわかる方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
① 「所得税についての根拠」 と言っておられるのは、所得税法において、損金経理が認められるための定義を知りたいのではないでしょうか。それは何法の何条に書いてあるとか・・・。
② 会議費に限らず、そのような定義を法律ではしていないと思います。
逆の言い方をもって、会社は会議費としていても、税法上の損金とは認めないなどの規定や国税庁通達が多く見受けられます。
③ 会議費に限らず全て税法上の損金は、会社が自主的に行った経理処理を基礎とします。
しかし、そのうち収益を上げるための必要経費と言えないものは、損金経理を認めません。例えば過剰な接待費、一定基準を超えた減価償却費などです。これらは申告書において自己否認し、益金に加え、所得税を納めなければなりません。
④ 会議費と経理していても、会議をする目的にふさわしくない過剰な支出は損金に認めません。
例えば、会議でアルコールを出す、一人当たりの額が多大である、場所が観光地である、宿泊を要しないのに宿泊する、などです。
⑤ 会議費を給与課税対象とするのは、極めて限定的でしょう。
その会議で支出した内容が、前記④に相当したり、出席者に報酬を与えたり、お土産を持たせたりした場合が給与に該当すると思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]