相談の広場
最終更新日:2018年05月16日 12:14
私の会社では、一般検診は勤務時間&社内で行っていますが、婦人科検診は、一般検診の日時に合わせて外部に受けに行っています。
一般を受けるか、婦人科検診を受けるかは、30歳以上は希望制なのですが、そうなると婦人科検診は下記対象ではなく、有給等を使って受けなければならないのでしょうか?
① 労働基準法では、労働者の年1回の定期健康診断(健診)に要する時間を、労働時間とするか、私用時間とするか、そのいずれであるかは明記していません。
② しかし、①の健診を受けさせるのは使用者 (会社) の義務であり、労働者はその命令に従わなければならないとされているので、健診に要する時間は労働時間と見做すべきだとの意見が広く認められています。
③ 従って、いわゆる勤務時間の中で検診を受けさせている会社が圧倒的に多くなっています。
いまどき、有給休暇を使って検診を受けなければならない会社は、ブラック企業の汚名を着せられる恐れがあります。優秀な人財を失うきっかけになります。
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こんにちは。
①~③の対象になる「定期健康診断」というのは、労働安全衛生法に定める内容で定期的に行われる健診のことです。
http://kensin-point.com/pg100.html
上記WEBサイトをご覧いただくとわかるのですが、婦人科健診は「定期健康診断」の項目には含まれていません。
よって、お書きになられている①~③については対象外です。
希望制となっているのはそのためでしょう。
ただ、お勤め先で法を上回る措置(例えば有給休暇扱いにするなど)をとることは規制されていません。
もしお勤め先で、そのような規程あるいは慣例があれば、婦人科健診が有休扱いになる可能性はゼロではありませんから、まずはお勤め先に確認されることをお勧めいたします。
ちなみに私の勤め先では、婦人科健診は自己負担です。
協会けんぽの婦人科健診補助対象年齢の人が受診する場合に限り、必要な時間は有休扱いになります。
しかし、補助対象年齢以外の人が自身の意志で受診する場合には、有給休暇を取得するか、会社の休日に受診することになっています。
私は補助対象年齢だった年も含め、毎年有給休暇を取って、自費で受診しています。
何か参考になる点がありましたら幸いです。
婦人科健診については、労働安全衛生法に基づく健康診断としての項目には含まれない項目になりますので、会社がおこなわなければならないもの、とは規定されていません。
ゆえに、オプション的に行う検査項目について、会社がどのように判断して規定するのか、は会社の考え方によるかと思います。
おこなわなければならない検査以外については、定期健康診断に付随しておこなうことにしている会社もあれば、休日に受診をすすめる会社もあります。
> 私の会社では、一般検診は勤務時間&社内で行っていますが、婦人科検診は、一般検診の日時に合わせて外部に受けに行っています。
> 一般を受けるか、婦人科検診を受けるかは、30歳以上は希望制なのですが、そうなると婦人科検診は下記対象ではなく、有給等を使って受けなければならないのでしょうか?
>
> ① 労働基準法では、労働者の年1回の定期健康診断(健診)に要する時間を、労働時間とするか、私用時間とするか、そのいずれであるかは明記していません。
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> ② しかし、①の健診を受けさせるのは使用者 (会社) の義務であり、労働者はその命令に従わなければならないとされているので、健診に要する時間は労働時間と見做すべきだとの意見が広く認められています。
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> ③ 従って、いわゆる勤務時間の中で検診を受けさせている会社が圧倒的に多くなっています。
> いまどき、有給休暇を使って検診を受けなければならない会社は、ブラック企業の汚名を着せられる恐れがあります。優秀な人財を失うきっかけになります。
>
お二人の完璧な回答の通りと私も思います。
しかし
> 今まで10年以上、婦人科検診でも勤務時間内として処理されていたのですが
> (自己負担額も無いです)
> 総務の担当が変わったら、突然そのような話が降りてきたので
> 次回以降の応対をどうするか悩んでいました。
とのこと。
法を上回る扱いはもちろんOKです。この扱いを止めるというのですから間違いなく不利益変更です。よって止めるに当たっては、合理的な理由と適正な手続き、全員の同意が必要と思います。総務という部署は、間接的な業務であるため、会社に対して貢献していることをあまりアピールできません。よってどうしても経費削減が第一となります。担当者の焦りかもしれません。
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