相談の広場
社内貸付金制度を利用している社員が退職します。
貸付時の契約書で、退職時は一括返済となっていて本人も了承しているのですが、利息について貸付金の社内規定では「返済額表に記載された利息も同時に返済しなければならない。」と記載されています。(返済額表は契約書に記載されている返済予定表です。)通常ならば返済は8月までで、5月末で早期返済する場合でも8月までの利息をもらうのが契約上は正しいのでしょうか?会社の好意で5月までの利息を再計算してあげることは問題ないでしょうか?
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契約書の内容を詳細に確認が必要になりますが、期日が明記されていての繰り上げ返済であれば期日までの利息については請求することが可能です。どのような方法になって計算するのかは、貸付金の規定、契約書に記載されている条項があるかと思いますので、それらに記載されている繰り上げ返済の際の利息の計算方法を確認されてください。
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> 貸付時の契約書で、退職時は一括返済となっていて本人も了承しているのですが、利息について貸付金の社内規定では「返済額表に記載された利息も同時に返済しなければならない。」と記載されています。(返済額表は契約書に記載されている返済予定表です。)通常ならば返済は8月までで、5月末で早期返済する場合でも8月までの利息をもらうのが契約上は正しいのでしょうか?会社の好意で5月までの利息を再計算してあげることは問題ないでしょうか?
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