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企業法務

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会社分割に関する相談です

著者 ふじやま さん

最終更新日:2018年05月28日 13:56

発注先の会社が会社分割をして別の会社に事業に関する権利義務を承継しました
現在発注している契約は、そのままで有効でしょうか?
一旦契約を解除して承継先の会社と契約を結びなおす必要がありますでしょうか?
また、毎月出来高に応じて支払をしていますが、承継元の会社から請求された代金の振込をしてもいいものでしょうか?
ご教示をお願いします

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Re: 会社分割に関する相談です

著者村の長老さん

2018年05月28日 14:05

分割する際に、こうした権利関係、従業員雇用契約関係等、様々な分割に関する権利義務関係を整理した書面があるはずです。そうでないと正当な分割は認められませんからね。それを確認するしか無いでしょう。

Re: 会社分割に関する相談です

著者ふぁんたさん

2018年05月28日 14:39

発注先の会社が分割したんですね?

事業を継承した会社から、御社に対してなにか連絡はありませんでしたか?
基本的には
事業を継承した会社が従前の契約関係を丸ごと移転されているはずです。

村の村長さんが指摘されるような
書類を部外者である、御社に見せるわけもなく
御社は、もとの権利会社からどの会社が事業を継承したのかを調べ
新たに契約を結びなおすもよし
継承した契約をそのまま履行するのもよし
ということにます。



Re: 会社分割に関する相談です

著者macmacmacさん

2018年05月29日 11:36

> 発注先の会社が会社分割をして別の会社に事業に関する権利義務を承継しました
> 現在発注している契約は、そのままで有効でしょうか?
> 一旦契約を解除して承継先の会社と契約を結びなおす必要がありますでしょうか?
> また、毎月出来高に応じて支払をしていますが、承継元の会社から請求された代金の振込をしてもいいものでしょうか?
> ご教示をお願いします

分割会社(元の会社)・承継会社(分割会社の権利義務を承継した会社)とします。


会社分割は個別同意によらず、権利義務全部または一部を分割会社の分割計画書に則って承継会社に包括的に承継します。よって、契約書類も包括的に承継されているはずですので原則再契約は不要です。


なお、分割会社から承継会社に権利義務を承継した場合、分割会社は債権者に対して会社法上の決められた保護の手続きをする必要があります(会社法799条)。
承継会社に債権が移転するが分割会社が債務引受(重畳的債務引受)や保証などで分割会社にも債務が存続する場合は、もし、債権があれば分割会社に請求できます。

いつ分割されているかはわかりませんが、会社が債権者を特定(誰か、債権の原因、内容)している保護の手続きの対象となる債権者(知れたる債権者)に「官報に公告」し、かつ、「各別に催告」していているはずなので、もし、異議申し立てするのであれば、異議申立期間内(会社分割効力発生日の1か月以上前に1か月以上の期間)にする必要があります。

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