相談の広場
本人負担分の端数処理と端数の負担分要否について質問です。
10円未満の端数は四捨五入で負担金額を算出しますが、四捨五入した額は誰が負担するのでしょうか?
また、四捨五入せずに本人分の一部負担金を徴収しても問題はないのでしょうか?
スポンサーリンク
四捨五入ではありません。
以下は協会けんぽの保険料額表の最下部の枠線で囲まれた部分の記載です。
○被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
上記によれば被保険者(本人のことです)負担額の1円未満の金額が01銭~50銭までは切り捨て、51銭~99銭までは切り上げて1円単位にすることになります。
また「(注)」以下の記載の意味することは、上記以外の方法(例えば四捨五入や1円未満切捨て・切り上げなど)で端数処理する場合は労使間で特約を結んでおくことが必要だということです。なおこの「労使間の特約」が労働基準法に定められた労使協定と同じ方法によることを意味するのかどうかは分かりません。
※上記は協会けんぽの場合です。健保組合の場合とは異なる場合がありますので加入している健保にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
保険者の説明が不足していました。
組合健保なので端数処理のルールや労使協定での約束事が違うかもしれないですね。
法令や健保組合にも確認をしたほうがよさそうですね。
> 四捨五入ではありません。
>
> 以下は協会けんぽの保険料額表の最下部の枠線で囲まれた部分の記載です。
>
> ○被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
> ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
> ②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
> (注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
>
> 上記によれば被保険者(本人のことです)負担額の1円未満の金額が01銭~50銭までは切り捨て、51銭~99銭までは切り上げて1円単位にすることになります。
>
> また「(注)」以下の記載の意味することは、上記以外の方法(例えば四捨五入や1円未満切捨て・切り上げなど)で端数処理する場合は労使間で特約を結んでおくことが必要だということです。なおこの「労使間の特約」が労働基準法に定められた労使協定と同じ方法によることを意味するのかどうかは分かりません。
>
> ※上記は協会けんぽの場合です。健保組合の場合とは異なる場合がありますので加入している健保にご確認ください。
> 本人負担分の端数処理と端数の負担分要否について質問です。
>
> 10円未満の端数は四捨五入で負担金額を算出しますが、四捨五入した額は誰が負担するのでしょうか?
端数処理に関しては皆さまがご回答されているので省きます。
「四捨五入した額は誰が負担」というご質問からどうも計算方法についての理解が十分ではないように感じられます。
保険料の納付額は、
1.従業員個々の全額保険料(折半額ではありません)を1円未満の端数まで含めて合算
2.合算額の1円未満を切り捨て
で決まります。
その納付額から従業員個々の負担額(端数処理後)の合計を引いた額が事業主負担額になります。
従業員個々における事業主負担額という概念は納付額の計算方法においては存在しません。
① 健康保険料 (厚生年金保険料についても同様) の被保険者 (本人) 負担分は、給与から控除する場合、本人負担分の端数が50銭以下のときは切り捨てとし、50銭を超えるときは切り上げて1円となります。
本人が現金で支払う場合は、少し異なる方法になります。
② 質問にあるような、10円未満の端数を処理してはいけません。
③ 事業主と被保険者の間で特約が有る場合は、その特約に基づいて処理することができます。
④ 私は、最大99銭 (平均的には50銭) のことですから、僅かな金額で労働者の不審を買うよりも、本人負担1円未満は全て切り捨てることをお勧めします。これならば、特約を結ばなくても良いでしょう。
⑤ 健保組合・協会けんぽ・年金事務所などからの納付書では、その事業所全員の標準報酬総額に保険料率を乗じて保険料を算出した額を通知してきます。
⑥ 従って、通知された額の半額を事業主負担とするならば、どのような端数処理をしても、殆どの場合少額の差を生じます。
それ故、通知された額から、被保険者負担額を控除した額をそのまま事業主負担としなければ、毎月少額の差で悩むことになります。
その上、事業主だけ負担する「子ども子育て拠出金」もあります。
⑦ なお、質問文の最後辺り 「本人分の一部負担金」 の意味は不明です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]