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労務管理

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労基法違反の罰則当事者

著者 総夢担当 さん

最終更新日:2007年05月11日 00:40

例えば、労基法32条違反の場合は、6か月以下の懲役、または30万以下の罰金等とありますが、懲役の対象者は会社の誰になるのですか? 社長ですか総務部長ですか?

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Re: 労基法違反の罰則当事者

著者ヨットさん

2007年05月11日 20:06

> 例えば、労基法32条違反の場合は、6か月以下の懲役、または30万以下の罰金等とありますが、懲役の対象者は会社の誰になるのですか? 社長ですか総務部長ですか?
121条に両罰規定があり原則的には両者になります
詳細は下記を
第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

1~2
(2件中)

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