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定時改定が適用されるのはどの月変からでしょうか

著者 おわりなごやか さん

最終更新日:2018年06月14日 06:05

おしえてください。

社保定時のスケジュールは

456月支払い賃金の平均をとり
7月届け出
9月保険料改定
10月支払い賃金からの控除、納付

その9月新保険料等級を使って、2等級差を認識する月変はどの月からのでしょうか。

(1)567月平均
8月届け出
9月保険料改定
10月控除納付

(2)678月平均
9月届け出
10月保険料改定
11月控除納付

(3)789月平均
10月届け出
11月保険料改定
12月控除納付

(まちがっていれば訂正してください。)

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Re: 定時改定が適用されるのはどの月変からでしょうか

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年06月14日 07:27


これは昔からある、ちょっとあいまいなお話に関係するのではとも推測します(見当違いなら失礼)。

法律の条文(健保法42条3項)では、「定時決定は7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者については適用しない」とあります。
一方、現実の定時決定については、
「7月に月額変更届育児休業等終了時変更届を提出する人」と「8・9月に月額変更届育児休業等終了時変更届を提出する予定の人」を除くのが原則だけれど、
都道府県によっては「8・9月に提出する予定の人」は定時決定の対象とするところもあるという解説が東京社会保険協会の「算定基礎届月額変更届の手引き」に載ってました。私の手元にあるのは古いので、最新版ではどう書いてあるか分かりませんが。




> おしえてください。
>
> 社保定時のスケジュールは
>
> 456月支払い賃金の平均をとり
> 7月届け出
> 9月保険料改定
> 10月支払い賃金からの控除、納付
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> その9月新保険料等級を使って、2等級差を認識する月変はどの月からのでしょうか。
>
> (1)567月平均
> 8月届け出
> 9月保険料改定
> 10月控除納付
>
> (2)678月平均
> 9月届け出
> 10月保険料改定
> 11月控除納付
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> (3)789月平均
> 10月届け出
> 11月保険料改定
> 12月控除納付
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> (まちがっていれば訂正してください。)

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