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その9月新保険料等級を使って、2等級差を認識する月変はどの月からのでしょうか。
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(まちがっていれば訂正してください。)
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これは昔からある、ちょっとあいまいなお話に関係するのではとも推測します(見当違いなら失礼)。
法律の条文(健保法42条3項)では、「定時決定は7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者については適用しない」とあります。
一方、現実の定時決定については、
「7月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する人」と「8・9月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人」を除くのが原則だけれど、
都道府県によっては「8・9月に提出する予定の人」は定時決定の対象とするところもあるという解説が東京社会保険協会の「算定基礎届・月額変更届の手引き」に載ってました。私の手元にあるのは古いので、最新版ではどう書いてあるか分かりませんが。
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