相談の広場
こんにちは。
算定基礎の時期になりましたが、その際の定期代について相談させてください。
今年の6月分までは普段どおり(自宅の最寄の駅より会社の最寄り駅まで)の定期代を支給していたのですが
7月分より営業(代表取締役2名)が営業で外出する交通費を月計で精算していたのを止めて前線定期券を購入する予定になっております。
会計士は旅費交通費(今までの定期代)と旅費交通費(差額の交通費)と2段で処理すれば良いとのことでした。
定期代を算定基礎に必要なことを理解しての発言かは確認していません。
社労士は算定基礎(来年から)の際には定期代として前線定期券代を申請すればいいからとのことでした。
本人たちには言わなくて社労士にだけ金額(前線定期券代)を申請すればよいとの回答でした。
給与計算を知らない代表なので、金額が高くなることで、保険料が上がってもわからないかもしれません。
社労士の指示に沿って、本人たちには言わずに申請して大丈夫なのでしょうか?
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その定期券代金には、通勤手当相当の分と、会社での移動に要する経費の部分とを併せもつ状態かと思います。
また、定期券であれば、記名されている個人でしか使用できない、かと思います。
税務の上では、少なくとも自宅から会社に要する費用については非課税の通勤手当相当になるでしょうが、業務で移動に使用した分については、そもそもが会社の経費にできるでしょう。ただ、全線定期券において残る差額については課税給与に判断される可能性もありますので、その全線定期券の全額を、会社の経費として大丈夫かどうかは、御社の税理士に確認が必要になるかと思います。
社会保険料については、全線定期券としても記名された個人でしか使用できないと思いますので、現物給与として判断されそうですから、自宅~会社分だけを明確にできないのであれば、また、本人しか使用できないのであり会社が支給しているのであれば、報酬として判断されてしまう可能性があるかと思います。
実際については、年金事務所に確認していただくことがよいかと思います。
> こんにちは。
> 算定基礎の時期になりましたが、その際の定期代について相談させてください。
>
> 今年の6月分までは普段どおり(自宅の最寄の駅より会社の最寄り駅まで)の定期代を支給していたのですが
> 7月分より営業(代表取締役2名)が営業で外出する交通費を月計で精算していたのを止めて前線定期券を購入する予定になっております。
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> 会計士は旅費交通費(今までの定期代)と旅費交通費(差額の交通費)と2段で処理すれば良いとのことでした。
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> 定期代を算定基礎に必要なことを理解しての発言かは確認していません。
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> 社労士は算定基礎(来年から)の際には定期代として前線定期券代を申請すればいいからとのことでした。
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> 本人たちには言わなくて社労士にだけ金額(前線定期券代)を申請すればよいとの回答でした。
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> 給与計算を知らない代表なので、金額が高くなることで、保険料が上がってもわからないかもしれません。
>
> 社労士の指示に沿って、本人たちには言わずに申請して大丈夫なのでしょうか?
ぴぃちんさん
A:
ご回答ありがとうございました。
営業の仕事で使用した交通費は経費で処理しています。
代表二人が営業も兼ねていて、月額で交通費を精算するより全線定期券を購入した方が年間で経費が安く抑えようと提案があり、当社の税理士が旅費交通費を2段で処理でOKとなりました。
> その定期券代金には、通勤手当相当の分と、会社での移動に要する経費の部分とを併せもつ状態かと思います。
> また、定期券であれば、記名されている個人でしか使用できない、かと思います。
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> 税務の上では、少なくとも自宅から会社に要する費用については非課税の通勤手当相当になるでしょうが、業務で移動に使用した分については、そもそもが会社の経費にできるでしょう。ただ、全線定期券において残る差額については課税給与に判断される可能性もありますので、その全線定期券の全額を、会社の経費として大丈夫かどうかは、御社の税理士に確認が必要になるかと思います。
A:
報酬になるかどうかは年金事務所に確認してみます。
ありがとうございました。
> 社会保険料については、全線定期券としても記名された個人でしか使用できないと思いますので、現物給与として判断されそうですから、自宅~会社分だけを明確にできないのであれば、また、本人しか使用できないのであり会社が支給しているのであれば、報酬として判断されてしまう可能性があるかと思います。
> 実際については、年金事務所に確認していただくことがよいかと思います。
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> > こんにちは。
> > 算定基礎の時期になりましたが、その際の定期代について相談させてください。
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> > 今年の6月分までは普段どおり(自宅の最寄の駅より会社の最寄り駅まで)の定期代を支給していたのですが
> > 7月分より営業(代表取締役2名)が営業で外出する交通費を月計で精算していたのを止めて前線定期券を購入する予定になっております。
> >
> > 会計士は旅費交通費(今までの定期代)と旅費交通費(差額の交通費)と2段で処理すれば良いとのことでした。
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> > 定期代を算定基礎に必要なことを理解しての発言かは確認していません。
> >
> > 社労士は算定基礎(来年から)の際には定期代として前線定期券代を申請すればいいからとのことでした。
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> > 本人たちには言わなくて社労士にだけ金額(前線定期券代)を申請すればよいとの回答でした。
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> > 給与計算を知らない代表なので、金額が高くなることで、保険料が上がってもわからないかもしれません。
> >
> > 社労士の指示に沿って、本人たちには言わずに申請して大丈夫なのでしょうか?
税務を主として処理すべき案件だと思われます。
従って社会保険労務士の見解は間違いだと思われます。
仮に通勤としては5千円、全線なら1万円とします。この場合、通勤費として5千円は異論なきことだと思いますが、業務使用である旅費交通費として差額の5千円か、といえばそうはならないと考えます。税務当局の見解を聞くべきと考えます。
次に保険料算出に1万円として扱ってよいか、ということです。社労士は含めよとのことだそうですが、本当にそんなことを言ったのでしょうか。たしかに賃金の通勤費に1万円として支給すれば表面上はわからないかもしれません。しかし保険料に影響するわけですから、会社にとっても当人にとっても損失であるはずです。なにを以てそういったのでしょうかね。
村の長老さま
今回も適切なご回答ありがとうございました。
社労士・会計士(税理士)の回答に不信感をいだいております。
今回は、線定期券は先送り(営業で交通費をそこまで使用しない見込みとのこと)となりました(それも営業に行く気がないのかと不安を感じておりますが)
このような状態ですので今後もこちらに相談させていただくことがあると思います。
その際にはご指導の程、よろしくお願い致します。
> 税務を主として処理すべき案件だと思われます。
>
> 従って社会保険労務士の見解は間違いだと思われます。
>
> 仮に通勤としては5千円、全線なら1万円とします。この場合、通勤費として5千円は異論なきことだと思いますが、業務使用である旅費交通費として差額の5千円か、といえばそうはならないと考えます。税務当局の見解を聞くべきと考えます。
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> 次に保険料算出に1万円として扱ってよいか、ということです。社労士は含めよとのことだそうですが、本当にそんなことを言ったのでしょうか。たしかに賃金の通勤費に1万円として支給すれば表面上はわからないかもしれません。しかし保険料に影響するわけですから、会社にとっても当人にとっても損失であるはずです。なにを以てそういったのでしょうかね。
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