相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
基礎的な内容ですが、お恥ずかしながら質問させて頂きます。
この度、「社員Aより配偶者収入増の為、扶養を外したい」と連絡がありました。
対応について、正しい認識を確認したいと思います。
【現状】
・社員Aは配偶者を扶養している
・H29年末時に記入した「H30の年末調整の申告書」には妻扶養と記載(H30予想収入60万)
・入社時より社会保険でも扶養しており、配偶者の保険証を発行済(協会けんぽ)
・月々の給与にも、扶養1として計算
【対応】
1.配偶者の保険証の回収
2.「【非該当】第3号被保険者関係届出書」を記入依頼中
(資格喪失日は、他組合加入日を記入)
3.「H30の年末調整の申告書」は不要欄を二重線で内容を訂正
4.年末調整にて所得税を調整
「被扶養者異動届」は不要と認識しておりますが
こちらの対応で問題ないでしょうか?
その他不足している対応があれば、ご指摘頂けますと幸いです。
また、併せての質問ですが
「被扶養者異動届・第3号被保険者関係届出書」
「【非該当】第3号被保険者関係届出書」
「【該当】第3号被保険者関係届出書」
この3点の書類の仕組み(提出するときの条件)がイマイチ分かりません…。
どの事案の時に、どの書類を使用するのか把握したいのですが
詳しい方がおられましたら、ご回答をお願い申し上げます。
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御社が協会けんぽに加入とのことでよろしいでしょうか?
まず、配偶者の扶養については、
配偶者が扶養に入っているということは、
①健康保険の被扶養者である
②国民年金の第3号被保険者である。
この2点が必ずセットとして手続されます。
よって、扶養から外す場合にも、セットで手続きを行います。
この3月からフォーマットが変わっています。ご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html
年金事務所に
「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」が有ります。
この届で、①②の資格喪失手続を行うことになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/0000023952lxunYl35Gf.pdf
第3号に係る、該当届・非該当届は、協会けんぽ以外の健康保険組合の場合に厚生年金の第3号被保険者のみ手続きをするときに届け出るものになると思います。(組合は健康保険のみのてつづきになり、国年の手続きは年金機構に届け出なければ切り替えられないため)
協会けんぽの場合は、該当届・非該当届ではなく、上記の
「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」1枚で足ります。
ユキンコクラブ様
早急なご返信ありがとうございます。
> 御社が協会けんぽに加入とのことでよろしいでしょうか?
→おっしゃる通りでございます。
分かりやすい回答ありがとうございます。
第3号被保険者関係届が、協会けんぽ以外の組合のものと知らず
こちらのみで処理するところでした…。
追加で質問なのですが、もし仮に
1.中途入社した社員の配偶者が20歳未満で、且つ扶養している場合、
のちに20歳になったタイミングで第3号被保険者関係届の提出が必要だと思うのですが、
この時は【該当】を提出すればよいでしょうか?
同様に、
2.扶養中の配偶者が60歳を超えた場合は、【非該当】の提出でよいのでしょうか?
1や2の場合も、被扶養者異動届とセットになった様式を提出しないといけないのでしょうか?
数年後の話ですが2の条件があてはまりそうな社員がいるため、
先立って質問させて頂きます。
よろしくお願い申し上げます。
> 御社が協会けんぽに加入とのことでよろしいでしょうか?
>
> まず、配偶者の扶養については、
> 配偶者が扶養に入っているということは、
> ①健康保険の被扶養者である
> ②国民年金の第3号被保険者である。
>
> この2点が必ずセットとして手続されます。
> よって、扶養から外す場合にも、セットで手続きを行います。
>
> この3月からフォーマットが変わっています。ご確認ください。
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html
>
> 年金事務所に
> 「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」が有ります。
> この届で、①②の資格喪失手続を行うことになります。
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/0000023952lxunYl35Gf.pdf
>
>
> 第3号に係る、該当届・非該当届は、協会けんぽ以外の健康保険組合の場合に厚生年金の第3号被保険者のみ手続きをするときに届け出るものになると思います。(組合は健康保険のみのてつづきになり、国年の手続きは年金機構に届け出なければ切り替えられないため)
>
> 協会けんぽの場合は、該当届・非該当届ではなく、上記の
> 「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」1枚で足ります。
>
>
> ユキンコクラブ様
>
> 早急なご返信ありがとうございます。
>
> > 御社が協会けんぽに加入とのことでよろしいでしょうか?
> →おっしゃる通りでございます。
>
>
> 分かりやすい回答ありがとうございます。
> 第3号被保険者関係届が、協会けんぽ以外の組合のものと知らず
> こちらのみで処理するところでした…。
>
> 追加で質問なのですが、もし仮に
>
> 1.中途入社した社員の配偶者が20歳未満で、且つ扶養している場合、
> のちに20歳になったタイミングで第3号被保険者関係届の提出が必要だと思うのですが、
> この時は【該当】を提出すればよいでしょうか?
第3号のみの届出用紙が無くなりました。
よって、今回使用する用紙の、健康保険被扶養者(異動)届の部分を2重線で消して、国民年金第3号被保険者関係届として、提出することになると思います。
わたしもやったことが無いので、提出する際には確認してみてください。
>
> 同様に、
> 2.扶養中の配偶者が60歳を超えた場合は、【非該当】の提出でよいのでしょうか?
年齢到達による資格喪失は不要のはず。。。年金機構でチェックしているし、
60歳以上で第3号には原則入れないので。
ただし、被保険者(従業員)が65歳以上で厚生年金に加入していて、配偶者が60歳未満など、年齢差が有る場合、被保険者が65歳に達したときに、配偶者は第3号被保険者資格を喪失することになります。この場合は、配偶者が60歳になるまで国年第1号になるので、第3号被保険者資格喪失手続が必要です。。。
こちらでも確認してみますね。。わかりましたら書き込みます。
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