相談の広場
職員就業規則では、産休中は「特別休暇」として処理し給与の支給があります。
一方、賞与に関しては「勤務評価に応じて支給する」との就業規則ですが、評価対象期間中が産前産後休暇に該当した場合、賞与は支給しなくてもいいのでしょうか。
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御社の賞与支給規定によりますので、それに準じて判断することになります。
例えば、賞与の支給の算定期間がすべて産前産後育児休業の期間にあり、全くの出勤がない場合に、賞与を支給しないという規定があれば賞与を支給しないことはできます。
賞与算定期間の一部が産前産後の期間にあたるのであれば、一部出勤した分を鑑みて賞与を支払うことになろうかと考えます。但し、出勤率によって支給要件が定められている場合には、満額の計算になる会社もありますので、その点は、御社の支給規定によります。
なお、支給対象期間のすべてを出勤していて、賞与支払い日に産前産後の休暇中ということであれば、支給は必要です。
> 職員就業規則では、産休中は「特別休暇」として処理し給与の支給があります。
> 一方、賞与に関しては「勤務評価に応じて支給する」との就業規則ですが、評価対象期間中が産前産後休暇に該当した場合、賞与は支給しなくてもいいのでしょうか。
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