相談の広場
トラック運転手です。
入社して3ヶ月で退社しました。
理由は、面接時に言っていた勤務時間と全く違っていたからです。途中、何度も話し合いで抗議しましたが、今はこの仕事しかないと受け入れてもらえませんでした。
問題はここからです。
運転手は高速自腹というのはよくある話なのですが、この会社は高速を利用してはダメとは言われていませんでした。
なので高速を利用していました。
会社を辞めると1ヶ月前に話をしてから、社長が私の高速利用の明細出せと事務員に言ったそうです。
なので社長も私が高速を利用しているのは知っていたようですが、それでも社長は利用してはダメとか言ってはきませんでした。
辞める最後の出勤の日に、高速代は給料から天引きすると告げられました。
利用する時に確認をしなかった私も悪いとは思いますが、利用してる事を知っておきながら何も言わず、私が会社に居なくなってから最後給料で天引きするって話も納得がいきません。
請求も私が働いた3ヶ月さかのぼって全て請求するみたいです。
辞めると言うまでは、給料から引かれていませんでした。
辞めると言って、手のひら返すやり方に腹が立ったので、天引きは了承しませんと言いました。
この場合、給料からの天引きは仕方がないのでしょうか。
高速代は支払わなきゃいけないのでしょうか。
皆さんの知恵を貸していただきたいです。
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私見です。
雇用契約なのか、業務委託契約なのか、でも判断が異なってくると考えます。
利用していけないといわれていないことと、利用してよいということとは、同義ではないので高速代金をどちらが負担という点においては、必ずしも会社がとならないケースもありえます。利用の際は、会社がETCカード等で支払っていたということでしょうか。
業務で必要としたのであれば、会社の経費にするべきでしょうか、従業員一個人の判断で勝手に使用した場合には別の考えも出てくるかと思います。
天引きについては、雇用契約であれば、労使協定書がなければ、賃金からの精算はできません。
天引きされた結果、支払ってもらわなければならない給与が支払われていない状況であれば、労基署に相談していただくことは方法になろうかと思います。
> トラック運転手です。
> 入社して3ヶ月で退社しました。
> 理由は、面接時に言っていた勤務時間と全く違っていたからです。途中、何度も話し合いで抗議しましたが、今はこの仕事しかないと受け入れてもらえませんでした。
> 問題はここからです。
> 運転手は高速自腹というのはよくある話なのですが、この会社は高速を利用してはダメとは言われていませんでした。
> なので高速を利用していました。
> 会社を辞めると1ヶ月前に話をしてから、社長が私の高速利用の明細出せと事務員に言ったそうです。
> なので社長も私が高速を利用しているのは知っていたようですが、それでも社長は利用してはダメとか言ってはきませんでした。
> 辞める最後の出勤の日に、高速代は給料から天引きすると告げられました。
> 利用する時に確認をしなかった私も悪いとは思いますが、利用してる事を知っておきながら何も言わず、私が会社に居なくなってから最後給料で天引きするって話も納得がいきません。
> 請求も私が働いた3ヶ月さかのぼって全て請求するみたいです。
> 辞めると言うまでは、給料から引かれていませんでした。
> 辞めると言って、手のひら返すやり方に腹が立ったので、天引きは了承しませんと言いました。
>
> この場合、給料からの天引きは仕方がないのでしょうか。
> 高速代は支払わなきゃいけないのでしょうか。
>
> 皆さんの知恵を貸していただきたいです。
著者 njthyk3811 さん最終更新日:2018年07月01日 20:38 について私見を述べます。
① 書かれたことが全て真実とすれば、会社は3カ月前から会社が利用料を負担して、njthyk3811様が高速道路を利用していることを知っていたと言えます。
② 運転者は一般路に比べ信号が無く快適に走れるので、高速道路を利用することを望むのは自然の理です。
③ 会社にとっては、高速道路を利用すると一般路に比べ、労働時間が短くなる、燃費が良くなる、タイヤの摩耗が減る、などの利点があります。反面、利用料金を要します。
どちらが会社にとって有利か、即断はできません。しかし、大手路線トラックの多くは高速道を利用している傾向が見られます。
④ 前記②と③のいずれを良しとするか、それは経営者の判断だとしか言えません。従って、有料道路利用を禁止することを否とできません。しかし、非とするのであれば、事前に何らかの方法で運転者に周知すべき事項です。
⑤ 以上のことから、本件は会社に非ありと考えます。
異議を申し立て、なお、賃金から控除するのであれば労働基準監督署へ賃金の一方的控除として申告しましょう。その旨を会社に告げておきましょう。
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