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労務管理

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アルバイトの雇用契約について。

著者 あちゃん さん

最終更新日:2007年05月09日 09:41

4月末から、週に3~5日程度、パートで働いています。
個人経営の飲食店ですが、勤務契約書とアルバイト誓約書を出すことになりました。
その、誓約書に、
*病欠、急用の場合は勤務する日の前日までに必ず連絡をすること。
*当日の欠勤は、10時間の勤務が無給になること。
*連絡なしの欠勤は、解雇の対象となること。
*退職するときは、45日前に申し出ること。
 事前の申し出なく無断で退職するときは、発生している給与は、支払われない。
と、あります。

今まで、アルバイトがあまりにいい加減だったので、このような誓約書を作ったとのことですが、法的にはどうなんでしょうか?

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Re: アルバイトの雇用契約について。

著者いさおさん

2007年05月12日 08:58

ご質問の誓約書には一部、不法な箇所があると思います。
 
 通常、誓約書にかかれた内容は規律として遵守しなければならないと思います。不法な部分については無効を訴えることはできると思います。

 ご質問の事例で考えると、病欠、急用の場合は勤務する日の前日までに連絡することは守らなければなりませんが、やむを得ず、連絡が当日になってしまう状況も考えられます。

 客観的にみて、前日に連絡できた状況で連絡しなかった事例が1回あっただけで、10時間分が無給になるということは認められません。
 当日の欠勤が数回ある場合に、制裁が認められる可能性が出てきます。そして、その制裁の金額については、労基法の「減給の制裁」の規制を受け、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけない事になっています。従って、制裁をする場合でも1回で10時間の無給は認められません。

 連絡なしの欠勤については、これが数回に渡り、改善の見込みがなければ、解雇の対象になってきます。ちなみに、通達では「2週間以上無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は労基署の解雇予告除外認定許可を受けて即時解雇できる」としています。
 解雇の要因の1つにはなりますが、これが数日に渡り、改善する可能性がない場合でないと、解雇できないということになります。
 
 退職するときは、45日前に申し出ることは守らなければなりません。

 無断で退職しても、発生している給与は支払う義務があります。給与債権時効は2年なので、その間は支払い義務が生じていることになります。

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