相談の広場
時間外勤務について相談させてください。
弊社には、7:00~15:00が就業時間の時給の職員がいます。また、業務の内容によって時給が複数あります。
1日8時間を超えた分を割増賃金で支払いたいのですが、以下のどちらの処理が正しいでしょうか。
例えば、6:00~18:30の勤務の場合
①就業時間から8時間分を優先
7:00~16:00分→普通賃金
6:00~7:00、16:00~18:30→割増賃金
②就業時間以外は、時間の早いものから優先
7:00~15:00、6:00~7:00→普通賃金
15:00~18:30→割増賃金
時給が複数ある為、どちらの方法で処理するかによって給与が変わってきますのでよろしくお願いいたします。
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おくとさん
一人のひとで業務によって時給が違うということですか?
そしてその業務時間はどのようになっているのでしょうか?
もちろんそれぞれの業務の時間は把握しているんですよね?
割増賃金の計算基礎となる金額は「通常の労働時間または労働日の賃金」が基本ですので
7:00~15:00が時給1
それ以外が割り増し賃金にすべきです
そして当該時間におこなっていた業務に応じて時給がかわるということになります。
ただ、当該時間内に業務の行き来が多くある場合には業務ごとの労働時間について把握が難しくなるとおもいますので、注意が必要です
> 時間外勤務について相談させてください。
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> 弊社には、7:00~15:00が就業時間の時給の職員がいます。また、業務の内容によって時給が複数あります。
> 1日8時間を超えた分を割増賃金で支払いたいのですが、以下のどちらの処理が正しいでしょうか。
休憩は1時間でしょうか。。
そうであれば、所定外労働時間は7時間になります。
6:00~18:30においては、所定労働時間が7時間で、所定外労働時間が4.5時間になります。法定8時間を超過した、3.5時間が法定外残業になります。
時給が複数あるというのが、業務によってということであれば、その業務ごとに労働時間の管理が必要になります。
以下は私見になりますが、
法定内時間外労働はどこかについては、その日における所定労働時間以外になる労働をおこなった初めの時間からになると考えます。但し、御社の就業規則に、始業時刻や終業時刻の記載があり、その労働者の所定労働時間と異なる場合には、会社の始業~終業の時刻内を所定内と考える考え方もあるかと思います。
> 時間外勤務について相談させてください。
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> 弊社には、7:00~15:00が就業時間の時給の職員がいます。また、業務の内容によって時給が複数あります。
> 1日8時間を超えた分を割増賃金で支払いたいのですが、以下のどちらの処理が正しいでしょうか。
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> 例えば、6:00~18:30の勤務の場合
> ①就業時間から8時間分を優先
> 7:00~16:00分→普通賃金
> 6:00~7:00、16:00~18:30→割増賃金
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> ②就業時間以外は、時間の早いものから優先
> 7:00~15:00、6:00~7:00→普通賃金
> 15:00~18:30→割増賃金
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