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労務管理

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障害者職業生活相談員の人数について

著者 くまサーフィン さん

最終更新日:2018年07月19日 17:19

お世話になります。
ご教示の程よろしくお願い致します。

障害者を5人以上雇用する事業所において、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することとなっている。

とありますが、選任の障害者職業生活相談員以外にも何名か障害者職業生活相談員は必要なのでしょうか?

例えば本社・A支店・B支店・C支店とある場合、全社(本社・A支店・B支店・C支店全て合わせて)で5人以上の場合は一人でよいと思ったのですが、本社で5人以上・A支店でも5人以上になる場合は本社・A支店にそれぞれ障害者職業生活相談員を置いたほうが良いのでしょうか。

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Re: 障害者職業生活相談員の人数について

著者いつかいりさん

2018年07月20日 23:14

労働法の範疇ですので、「事業場」と条文にうたわれているので、企業単位でなく、個々の「事業場単位」です。

> 全社(本社・A支店・B支店・C支店全て合わせて)で5人以上の場合は一人でよい

5人以上の事業場がなければ、企業全体で5人以上でも、法的義務は発生しません。たてるのは一向にさしつかえないでしょう。

> 本社で5人以上・A支店でも5人以上になる場合は本社・A支店にそれぞれ障害者職業生活相談員を置いたほうが良いのでしょうか。

こちらは、本社、A支店それぞれにたてる法的義務が発生しています。

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