相談の広場
ご教示ください。
事前に休日が出勤予定になり、代替えの休日を取得することは決まっているのですが、その時点で日にちの特定ができませんでした。
後日休みがとれた場合、やはり代休になるのでしょうか。
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> 著者 きよみんさん さん最終更新日:2018年07月22日 23:21 について私見を述べます。
>
> ① 質問者様は、「代休」と「休日の振替」の違いを正しく理解されていますか。
>
> ② 簡単に言うと、代休は与える必要はありません。しかし、休日に出勤させたのであれば、その日に対する「休日労働割増賃金」(135%)を支払う必要があります。
> 就業規則に規定があり、36協定が有効との前提に基づきます。
>
> ③ 仮に代休を与えた場合は、100%部分は相殺され、35%部分の支払を要します。
>
> ④ また4週を通じて4日の休日にならなかった場合は、100%部分も支払を要します。
ご回答ありがとうございます。
休日の振替=事前の休日の交換
代休=休日出勤した場合の後付けの休み
との認識です。
休日出勤する場合、
替わりの休みはとる
しかし、シフト調整で日にちが指定できない
やはり代休にるのでしょうね。
代休時の割増率は0.25増ではなかったでしょうか?
> > 休日の振替=事前の休日の交換
> > 代休=休日出勤した場合の後付けの休み
> > との認識です。
> >
> > 休日出勤する場合、
> > 替わりの休みはとる
> > しかし、シフト調整で日にちが指定できない
> >
> > やはり代休にるのでしょうね。
> >
> > 代休時の割増率は0.25増ではなかったでしょうか?
>
>
> 横からですが…
>
> 法定休日に出勤したのであれば、割増賃金は35%以上です。
> 法定外休日に出勤したのであれば、割増賃金は25%以上です。
>
> ただし、代休の日を決定していないのであれば、休日出勤としての労働の賃金は支払い(割増賃金を含めて)、代休を取得した際に代休分の賃金を控除することになります。
ご回答ありがとうございます。
今後、休日変更時に振替休日、代休の別を区別するように致します。
また、割増賃金についても、ご教示ありがとうございました。
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