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労務管理

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代休の取り扱いについて

著者 きよみんさん さん

最終更新日:2018年07月22日 23:21

ご教示ください。
事前に休日が出勤予定になり、代替えの休日を取得することは決まっているのですが、その時点で日にちの特定ができませんでした。
後日休みがとれた場合、やはり代休になるのでしょうか。

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Re: 代休の取り扱いについて

著者tonさん

2018年07月23日 01:10

> ご教示ください。
> 事前に休日が出勤予定になり、代替えの休日を取得することは決まっているのですが、その時点で日にちの特定ができませんでした。
> 後日休みがとれた場合、やはり代休になるのでしょうか。


こんばんは。
事前に振替日が確定せずに後日代わりの休日となる場合は代休となります。

厚労省より

代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

振替と代休は異なり給与に影響が出ますので運用・文言には注意が必要です。
とりあえず。

Re: 代休の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年07月23日 10:01

代休は、法的な義務ではありませんから、御社の就業規則に規定されている方法や期限を確認してください。
後日のお休みが代休に該当するのか、そうでないのかは、御社の就業規則の規定によります。
なお代休の場合、休日出勤分に対しては休日出勤としての割増賃金が必要です。



> ご教示ください。
> 事前に休日が出勤予定になり、代替えの休日を取得することは決まっているのですが、その時点で日にちの特定ができませんでした。
> 後日休みがとれた場合、やはり代休になるのでしょうか。

Re: 代休の取り扱いについて

著者村の平民さん

2018年07月23日 12:09

著者 きよみんさん さん最終更新日:2018年07月22日 23:21 について私見を述べます。

① 質問者様は、「代休」と「休日の振替」の違いを正しく理解されていますか。

② 簡単に言うと、代休は与える必要はありません。しかし、休日に出勤させたのであれば、その日に対する「休日労働割増賃金」(135%)を支払う必要があります。
 就業規則に規定があり、36協定が有効との前提に基づきます。

③ 仮に代休を与えた場合は、100%部分は相殺され、35%部分の支払を要します。

④ また4週を通じて4日の休日にならなかった場合は、100%部分も支払を要します。

Re: 代休の取り扱いについて

著者きよみんさんさん

2018年07月23日 12:36

> 著者 きよみんさん さん最終更新日:2018年07月22日 23:21 について私見を述べます。
>
> ① 質問者様は、「代休」と「休日の振替」の違いを正しく理解されていますか。
>
> ② 簡単に言うと、代休は与える必要はありません。しかし、休日に出勤させたのであれば、その日に対する「休日労働割増賃金」(135%)を支払う必要があります。
>  就業規則に規定があり、36協定が有効との前提に基づきます。
>
> ③ 仮に代休を与えた場合は、100%部分は相殺され、35%部分の支払を要します。
>
> ④ また4週を通じて4日の休日にならなかった場合は、100%部分も支払を要します。

ご回答ありがとうございます。

休日の振替=事前の休日の交換
代休休日出勤した場合の後付けの休み
との認識です。

休日出勤する場合、
替わりの休みはとる
しかし、シフト調整で日にちが指定できない

やはり代休にるのでしょうね。

代休時の割増率は0.25増ではなかったでしょうか?

Re: 代休の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年07月23日 13:55

> 休日の振替=事前の休日の交換
> 代休休日出勤した場合の後付けの休み
> との認識です。
>
> 休日出勤する場合、
> 替わりの休みはとる
> しかし、シフト調整で日にちが指定できない
>
> やはり代休にるのでしょうね。
>
> 代休時の割増率は0.25増ではなかったでしょうか?


横からですが…

法定休日に出勤したのであれば、割増賃金は35%以上です。
法定外休日に出勤したのであれば、割増賃金は25%以上です。

ただし、代休の日を決定していないのであれば、休日出勤としての労働の賃金は支払い(割増賃金を含めて)、代休を取得した際に代休分の賃金を控除することになります。

Re: 代休の取り扱いについて

著者きよみんさんさん

2018年07月24日 07:34

> > 休日の振替=事前の休日の交換
> > 代休休日出勤した場合の後付けの休み
> > との認識です。
> >
> > 休日出勤する場合、
> > 替わりの休みはとる
> > しかし、シフト調整で日にちが指定できない
> >
> > やはり代休にるのでしょうね。
> >
> > 代休時の割増率は0.25増ではなかったでしょうか?
>
>
> 横からですが…
>
> 法定休日に出勤したのであれば、割増賃金は35%以上です。
> 法定外休日に出勤したのであれば、割増賃金は25%以上です。
>
> ただし、代休の日を決定していないのであれば、休日出勤としての労働の賃金は支払い(割増賃金を含めて)、代休を取得した際に代休分の賃金を控除することになります。

ご回答ありがとうございます。
今後、休日変更時に振替休日代休の別を区別するように致します。
また、割増賃金についても、ご教示ありがとうございました。

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