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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 品川労務コンサルタント事務所さま

著者 まゆち☆ さん

最終更新日:2007年05月17日 23:53

削除されました

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Re: 品川労務コンサルタント事務所さま

著者ヨットさん

2007年05月18日 07:02

削除されました

Re: 品川労務コンサルタント事務所さま

著者ヨットさん

2007年05月19日 06:24

> ヨット様 ありがとうございます。
>  
>  実をいうと、私は、ヨットさんと同じような内容の回答の記載がある図書が手元にあるんです。しかし、内容がわかりにくいところがあり、確認させていただきたいと思い、質問させていただきました。
→ 同じものかもしれませんが、私が読む限りでは
 罰則適用となります 
>  それと、山口様の下記の考えですが、私も同感です。
> >
> > 即時解雇から除外認定までは違法性が留保されている、あるいはそれと似たような法理ですが一時的に違法性があったとしても、除外認定を受けた時点で違法性が阻却されるという解釈(よって事後の認定でも労基法違反には当たらない)をすることはできないでしょうか。
 →私も心情的には同感です
  ただ事前認定申請をしなかったという事実はやはり
  消えないのだと思います
>  
>  私もそう思います。すべて適法に行うとしたら、除外認定を待つということにり、除外認定が下りるまで2週間程度かかるということなので、早い話が2週間程度は賃金(休業補償)を支払わなければならないということですよね。
>  大企業ならともかく、弊社のような中小企業では、このような事は、他のまじめに働いている社員に示しがつきません。社員全員で稼ぎ出してきている収益を、懲戒解雇に該当するような社員の休業補償に使わなければならないというのは、非常に残念なことです。
>
>  くどくなってすみません。
 
 私もここまでくるとあまり自信はありませんが
 今まで確認した資料によると以上のような
 解釈かなと思います。 本当にむつかしいですね
 確実な返事でなくて申しわけありません

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