相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
社会保険の報酬月額について質問です
給与は現地法人と日本から支払われている駐在者がおります
現地では社宅を利用し、規定により上限はありますが、現地法人が負担しています。
ただ、日本の社宅規定により、該当する人はいくらか家賃を負担しており
それは、日本支払いの給与から控除されています。
今まで日本支払分を報酬月額と考え算定等をおこなってきましたが
海外の社宅は報酬月額に入らないのでしょうか?
皆様のお考えを伺えればと思います。
宜しくお願いいたします
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著者 ふぁんた さん最終更新日:2018年08月24日 11:22について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
年金事務所(社会保険について)、労働基準監督署(労働保険料について)、税務署(給与所得税について)へそれぞれ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士・社会保険労務士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
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