総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 北海道太郎 さん
最終更新日:2018年08月28日 18:31
当社はアルバイトを採用していますが、雇用契約書の期間は最低期間で3ヶ月でも問題ないでしょうか。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者村の平民さん
2018年08月28日 18:42
著者 北海道太郎 さん最終更新日:2018年08月28日 18:31について私見を述べます。 ① 「雇用契約書の期間は最低期間で3ヶ月でも問題」はありません。 正当な理由(詳細は略)がなければ期間満了前は解雇できません。 ② 1年を超える雇用契約は原則として違法です。
著者いつかいりさん
2018年08月28日 20:31
極端な話、最短1日でも可です(ただし派遣事業者の日雇い派遣不可といった問題ではないこと)。 1年を超える契約が原則違法といえたのは、平成15年より前の話です。現在は原則3年を超える契約はできません。
著者村の長老さん
2018年08月29日 08:01
問題ないと思います。 ただ努力義務として、可能な限り一契約期間は長く、との規定はあります。3ヶ月契約を数年間に渡って更新し続けるというのは良くない、ということです。
著者北海道太郎さん
2018年08月29日 08:05
> 極端な話、最短1日でも可です(ただし派遣事業者の日雇い派遣不可といった問題ではないこと)。 > > 1年を超える契約が原則違法といえたのは、平成15年より前の話です。現在は原則3年を超える契約はできません。 > いつかいりさん 貴重な回答ありがとうございました。 太郎
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る