相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有期契約の期限

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2018年08月28日 18:31

当社はアルバイトを採用していますが、雇用契約書の期間は最低期間で3ヶ月でも問題ないでしょうか。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有期契約の期限

著者村の平民さん

2018年08月28日 18:42

著者 北海道太郎 さん最終更新日:2018年08月28日 18:31について私見を述べます。

① 「雇用契約書の期間は最低期間で3ヶ月でも問題」はありません。
 正当な理由(詳細は略)がなければ期間満了前は解雇できません。

② 1年を超える雇用契約は原則として違法です。

Re: 有期契約の期限

著者いつかいりさん

2018年08月28日 20:31

極端な話、最短1日でも可です(ただし派遣事業者の日雇い派遣不可といった問題ではないこと)。

1年を超える契約が原則違法といえたのは、平成15年より前の話です。現在は原則3年を超える契約はできません。

Re: 有期契約の期限

著者村の長老さん

2018年08月29日 08:01

問題ないと思います。

ただ努力義務として、可能な限り一契約期間は長く、との規定はあります。3ヶ月契約を数年間に渡って更新し続けるというのは良くない、ということです。

Re: 有期契約の期限

著者北海道太郎さん

2018年08月29日 08:05

> 極端な話、最短1日でも可です(ただし派遣事業者の日雇い派遣不可といった問題ではないこと)。
>
> 1年を超える契約が原則違法といえたのは、平成15年より前の話です。現在は原則3年を超える契約はできません。
>



いつかいりさん
貴重な回答ありがとうございました。

太郎

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP