相談の広場
初めて投稿させていただきます。
弊社では有給休暇の取得率は個人により、また年度によりまちまちですが、
正社員を対象に「バケーション休暇」という制度をもうけております。
従業員に年5日、任意の時期に余暇を目的とした休暇の取得を義務付ける制度です。
これを取得しても有休残は減りません。義務であるため取得率は100%です。
こういった場合でも、「バケーション休暇とは別に」法定で付与している年次有給休暇から
5日間取得させなければならないのでしょうか。
メーカー故、直接部門の作業時間が減るのは困るところです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答をお願いいたします。
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著者 tetsu_coco さん最終更新日:2018年09月03日 17:29について私見を述べます。
① 「バケーション休暇」(以下「バケ」)という制度(従業員に年5日、任意の時期)があり、その取得率は100%とのことです。
② 「これを取得しても有休残は減りません」と有るので、バケは労働基準法を超える制度であると解されます。
労働基準法は、この法を理由として労働条件を低下してはならないとしています。
③ 以上のことから、バケは労働基準法の年次有給休暇(以下「年休」とは全く別の貴社独自の規定と言えます。
従って、バケと年休は全く切り離して考察しなければなりません。
④ 「こういった場合でも、バケとは別に法定で付与している年休から5日間取得させなければならないのでしょうか。メーカー故、直接部門の作業時間が減るのは困るところです。」とあります。
休まれたら困るのはメーカーに限ったことではありません。今更何を言うかと、常識を疑います。全部の企業の本音は、年休取得はコスト増加に繋がるので忌避したいのが実情です。
⑤ しかし、年休は労働基準法の規定です。5日間だけでなく、取得権利のある全日数を取得させなければなりません。
頭を冷やしましょう。
こんにちは。
バケーション休暇を100%取得していて、年次有給休暇はどのくらいの取得になっているのでしょうか。
記載の内容からは、御社の「バケーション休暇」は、取得した際に法39条が定める有給休暇が減少しないことから、有給休暇とは別の御社が規定する特別休暇と思われます。
そうであれば、法39条の有給休暇はバケーション休暇とは別に消化することが必要になると考えます。
すでに、御社において、年次有給休暇を5日以上取得させていることができているのであれば、取得義務の例外に該当することになると思われますので、その場合には、引き続き使用者が義務としておこなう例外規定を満たすことが方法になろうかと思います。
> 初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社では有給休暇の取得率は個人により、また年度によりまちまちですが、
> 正社員を対象に「バケーション休暇」という制度をもうけております。
>
> 従業員に年5日、任意の時期に余暇を目的とした休暇の取得を義務付ける制度です。
> これを取得しても有休残は減りません。義務であるため取得率は100%です。
>
> こういった場合でも、「バケーション休暇とは別に」法定で付与している年次有給休暇から
> 5日間取得させなければならないのでしょうか。
>
>
> メーカー故、直接部門の作業時間が減るのは困るところです。
>
> ご存知の方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答をお願いいたします。
> >>ぴぃちん 様
>
> 有休取得率はパートは全員5日間以上消化できておりますが、
> 直接間接含め、正社員は全く消化していない者もおります。
> (ある年は消化できたり、ある年は出来なかったり、まちまちです)
>
> ですので、バケーション休暇が代替にならないのであれば、
> 個人別に取得数管理をし、休ませる方法になるかと思いますが、
> 年度末に休暇が集中することは避けられないと予想されます。
>
> 解説いただき、よく分かりました。
> ご回答有難うございました。
私見ですが。
御社の規定によっては一部不利益変更になるかもしれませんが、バケーション休暇分の日数を年次有給休暇として余分に付与して、それを年次有給休暇の計画的付与制度として消化するのであれば、例外規定の日数をクリアできるのかな、とも思います。
ただし、実際には今後において詳細が通達等で示されてくるかと思いますので、特別休暇が代替になるかどうか等については、実際にはそのときに確認していただくことが方法であるかなと思います。
>>村の平民 様
> ② 「これを取得しても有休残は減りません」と有るので、バケは労働基準法を超える制度であると解されます。
> 労働基準法は、この法を理由として労働条件を低下してはならないとしています。
この労働条件の低下の基準が法改正により厳しくなるということですね。
> 休まれたら困るのはメーカーに限ったことではありません。今更何を言うかと、常識を疑います。全部の企業の本音は、年休取得はコスト増加に繋がるので忌避したいのが実情です。
常識外れな表現をしてしまい、誠に恐縮です。
生産性向上が追いつかない中、この改正でどこも厳しくなると思います。
> ⑤ しかし、年休は労働基準法の規定です。5日間だけでなく、取得権利のある全日数を取得させなければなりません。
> 頭を冷やしましょう。
よく分かりました。ご回答有難うございました。
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